重度障がい者医療費の助成について
3歳以上で重度の障がいがあるかたが病院にかかった場合、医療費の自己負担分を助成します。(入院時の食事代、差額ベッド代は対象外です。)ただし、本人及び扶養義務者の所得制限がありますので、定められた所得以上のかたはこの制度を受けることはできません。
対象者
町内に住む、国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者または社会保険等の被保険者・被扶養者で、次のいずれかに該当するかた。ただし、65歳以上のかたについては、後期高齢者医療加入者に限ります。
- 身体障害者手帳を持ち、障害の程度が「1級」または「2級」のかた
- 療育手帳を持ち、障害の程度が「A」のかた(IQ 35以下)
- 重複障害(身体障害者手帳3級かつIQ 50以下)のかた
- 精神障害者保健福祉手帳を持ち、障害の程度が「1級」のかた
その他
☆ 医療証が使えない場合
福岡県外で受診した場合や、他の公費医療の適用がある場合は一度自己負担をしていただき、後日領収証・印鑑・振込先の通帳を持って、払い戻しの申請をしてください。その際、保険がみやこ町の国民健康保険でない方の場合は、保険者が発行する療養費支給証明書が必要となります。
※治療用装具をつくった場合は、上記のほか、「医証」・「見積書」・「請求書」・「領収書」が必要です。
概要
助成内容 | 入院 | 通院 |
---|---|---|
助成内容 | 1医療機関ごとに500円/日までの自己負担で、ひと月の負担限度額は、1医療機関あたり10,000円。 低所得者世帯の場合は1医療機関ごとに300円/日までの自己負担で、ひと月の負担限度額は1医療機関あたり6,000円。 ※精神病床に入院中の場合は、対象とはなりません。 |
1医療機関ごとに500円/月までの自己負担。 (500円に満たない額のときは、当該自己負担額) |
申請に 必要なもの |
対象者の保険証、印鑑、手帳。 また、対象者および同一世帯の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)のなかで、1月1日にみやこ町民でなかったかたがいる場合は、そのかたの所得証明書。 ※申請の際には、手帳の有効期限がきれていないことを確認してください。 |
対象者の保険証、印鑑、手帳。 また、対象者および同一世帯の扶養義務者(直系血族および兄弟姉妹)のなかで、1月1日にみやこ町民でなかったかたがいる場合は、そのかたの所得証明書。 ※申請の際には、手帳の有効期限がきれていないことを確認してください。 |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp