未熟児養育医療制度について
出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対し、その治療に必要な医療費を負担する制度です。
※養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
指定養育医療機関に該当するかどうかは、保険福祉課までおたずねください。
対象者
次の全てに該当する乳児が対象となります。
- 町内に住所を有すること
- 満1歳未満であること
- (1)または(2)のいずれかの要件を満たす者
(1)出生時の体重が2,000グラム以下の者で医師が入院養育を必要と認めたもの
(2)生活力が薄弱であり、規定の症状(次表)を有する者で医師が入院養育を必要と認めたもの
区分 | 症状 | |
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1 | 一般状態 |
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2 | 体温 |
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3 | 呼吸器・循環器 |
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4 | 消化器 |
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5 | 黄だん |
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医療費の給付
- 入院中の診察、医学的処置、薬剤、治療用材料の支給等
- 入院時の食事代(ミルク代)
※健康保険が適用される医療費のみ対象となります。
おむつ代、差額ベット代等保険適用外のものは対象となりません。
申請方法
養育医療の給付を受けようとする乳児の保護者は、次の必要書類を提出してください。
※出生後30日以内に申請してください(30日以降に申請された場合は遅延理由書が必要となります)。
※保険福祉課にて申請をお願いします。
必要書類等 | 備考 | |
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1 | 養育医療給付申請書(127.7KB)![]() |
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2 | 養育医療意見書(85.6KB)![]() |
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3 | 世帯調書(72.6KB)![]() |
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4 | 健康保険証 |
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5 | 子ども医療証 |
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6 | 委任状 |
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7 | 遅延理由書 |
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8 | 印鑑 |
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8 | 課税状況等を証明する書類 |
※源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の場合または確定申告書の所得税額が0円の場合は、他に住民税課税証明書または住民税非課税証明書 が必要となることがあります。 ※診療期間が1月から6月の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分のもの。 ※証明書類は、世帯調書に記入されている方全員分が必要です。 |
医療券の交付
申請書類等を審査し、養育医療の給付が必要と認められた場合は、養育医療給付医療券を交付します。養育医療の給付の可否が決定したら保護者へご連絡いたします。
申請内容の変更
申請後に転院された場合、氏名、住所、健康保険証等に変更があった場合は、変更届を提出してください。
その他
退院後は、保健師等が家庭訪問を行い、子育てに必要な情報提供や保健指導をさせていただきます。
退院されましたら子育て・健康支援課(電話番号:0930-32-2725)までご連絡をお願いします。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp