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未熟児養育医療制度について

 

 出生時の体重が2000グラム以下または身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児に対し、その治療に必要な医療費を負担する制度です。

 ※養育医療の給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。
  指定養育医療機関に該当するかどうかは、保険福祉課までおたずねください。

 

 

対象者

 

 次の全てに該当する乳児が対象となります。

  (1)出生時の体重が2,000グラム以下の者で医師が入院養育を必要と認めたもの
  (2)生活力が薄弱であり、規定の症状(次表)を有する者で医師が入院養育を必要と認めたもの

※(2)の規定の症状とは、次表のとおりです。
  区分 症状
1 一般状態
  • ア 運動不安またはけいれんがある者
  • イ 運動が異常に少ない者
2 体温
  • ア 34℃以下の者
3 呼吸器・循環器
  • ア 強度のチアノーゼが持続する者、またはチアノーゼ発作を繰り返す者
  • イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者、または毎分30以下の者
  • ウ 出血傾向が強い者
4 消化器
  • ア 生後24時間以上排便がない者
  • イ 生後48時間以上おう吐が持続している者
  • ウ 血性吐物または血性便がある者
5 黄だん
  • ア 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんがある者

 

 

医療費の給付

 


※健康保険が適用される医療費のみ対象となります。
 おむつ代、差額ベット代等保険適用外のものは対象となりません。

 

 

申請方法

 

 養育医療の給付を受けようとする乳児の保護者は、次の必要書類を提出してください。

 ※出生後30日以内に申請してください(30日以降に申請された場合は遅延理由書が必要となります)。
 ※保険福祉課にて申請をお願いします。

必要書類等
  必要書類等 備考
1 養育医療給付申請書(127.7KB)pdf
  • 申請書は、保険福祉課に準備しています。
2 養育医療意見書(85.6KB)pdf
  • 意見書は、保険福祉課に準備しています。
  • 指定養育医療機関の主治医に記入してもらってください。
3 世帯調書(72.6KB)pdf
  • 住民票同一世帯の方および世帯外扶養義務者がいる場合は全員記入してください。
4 健康保険証
  • 手続き中のため乳児の健康保険証が交付されていない場合は、保険者が発行する認定証明書でも構いません。
※生活保護世帯の方は、被保護世帯であることを証明する書類(生活保護受給者証明書、診療依頼書等)
5 子ども医療証
  • 子ども医療該当者のみ
  • 交付を受けていない方は、保険福祉課にて申請をしてください。
6 委任状
  • 委任状は、保険福祉課に準備しています。
  • 子ども医療該当者のみ
7 遅延理由書
  • 該当者のみ(出生日から30日以降に申請された方)
8 印鑑
  • 朱肉を使って押す印鑑(インクが内臓されているスタンプ印は不可です)
8 課税状況等を証明する書類
  1. 生活保護を受けている方
    被保護世帯であることを証明する書類(生活保護受給者証明書、診療依頼書等)
  2. 給与所得者・年金受給者等で確定申告をしていない方
    源泉徴収票
  3. 確定申告をされた方
    確定申告書の控え一式(税務署等の受付印のあるもの)

※源泉徴収票の源泉徴収税額が0円の場合または確定申告書の所得税額が0円の場合は、他に住民税課税証明書または住民税非課税証明書 が必要となることがあります。

※診療期間が1月から6月の場合は前々年分、7月以降の場合は前年分のもの。

※証明書類は、世帯調書に記入されている方全員分が必要です。


 

医療券の交付

 

 申請書類等を審査し、養育医療の給付が必要と認められた場合は、養育医療給付医療券を交付します。養育医療の給付の可否が決定したら保護者へご連絡いたします。

 

 

申請内容の変更

 

 申請後に転院された場合、氏名、住所、健康保険証等に変更があった場合は、変更届を提出してください。

 

 

その他

 

 退院後は、保健師等が家庭訪問を行い、子育てに必要な情報提供や保健指導をさせていただきます。
 退院されましたら子育て・健康支援課(電話番号:0930-32-2725)までご連絡をお願いします。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp