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後期高齢者医療制度

 

 

後期高齢者医療制度の資格の開始

 

1 75歳の誕生日から

 

  例)誕生日が10月2日 ⇒ 10月2日からの開始

 

2 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、認定を受けたかた

 

・65歳以前から寝たきりなどのかた…65歳になった日からの開始
・65歳以上で寝たきりなどになったかた…申請をした日からの開始


※一定の障害とは、身体障害1~3級及び4級の一部障害、精神障害者保健福祉手帳1~2級、療育手帳Aなどです。
※後期高齢者医療制度に加入しない場合は、重度障害者医療は受けられません。
※後期高齢者医療制度の加入者で、県外にある住所地特例対象施設等に入所(または入院)する人は、原則として引き続き今までの後期高齢者医療制度の加入者となります。

 

 

届出について

届出をするとき 届出に必要なもの いつまでに
県外から転入してきたとき 負担区分証明書、(被保険者証)、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等) 14日以内に
県内から転入するとき 被保険者証、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等) 14日以内に
転出するとき 被保険者証、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等) 転出するとき
死亡したとき 被保険者証、葬祭費の手続きに必要なもの、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等) 14日以内に
住所が変わったとき 被保険者証、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等) 14日以内に
65歳以上で身体障害、1~3級4級の一部などの障害のあるとき 被保険者証、次のいずれかの書類(身体障害者手帳、療育手帳等、
国民年金証書、診断書)、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)
認定後
なるべく早く
生活保護を受けるようになったとき 被保険者証、保護開始決定通知書、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等) すみやかに

 

 

後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるとき

 

1 後期高齢者医療制度の自己負担額

診療を受けた時、医療機関の窓口で総医療費の1割、2割(令和4年10月1日から)または3割の自己負担額をお支払いただきます。

負担区分 負担割合
一般1、区分1・区分2 医療費の1割負担
一般2 医療費の2割負担 (令和4年10月1日から)
現役並み所得者 医療費の3割負担

※受診のときは、窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示ください。


現役並み所得者
同一世帯の被保険者のいずれかのかたの住民税課税所得が年額145万円以上の場合です。
ただし、被保険者の合計収入が520 万円未満(被保険者が1人の世帯では年収383万円未満もしくは同じ世帯の70歳以上75歳未満のかたとの収入合計額が520万円未満)の場合は、1割負担となります。


一般2(令和4年10月から)
同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいるかたで、単身世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上、又は複数世帯で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上のかたです。
ただし、3割負担のかた(現役並み所得者)は除く。


一般1
「現役並み所得者」「一般2」「区分2」「区分1」以外のかたです。


区分2
世帯全員が住民税非課税で「区分1」以外のかたです。


区分1
世帯全員が住民税非課税で世帯員の所得が0円である世帯に属するかた(公的年金等控除額は80万円として計算します)、又は世帯全員が住民税非課税である世帯に属し、老齢福祉年金受給者であるかた

 

 

2 高額療養費の支給

 

高額療養費とは、同じ月内に医療機関窓口で支払った医療費の合計額について、自己負担限度額(※)を超えた額を払い戻すものです。支給する高額療養費があって、振込先口座の登録がない方に「高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りしますので、みやこ町の窓口で申請してください。一度申請すると、次回から振込先口座に自動的に振り込みます。

 

※自己負担限度額について

 

【計算上の注意】
・入院の場合、1ヶ月の一部負担金は限度額までの負担となります。
・特定疾病患者は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額が1ヶ月1万円までとなります。
・入院時の食事代や差額ベッド代などは別途支払いが必要です。

 

負担割合2割への配慮措置

負担割合が2割となるかたについて、負担割合の引き上げに伴う1か月の外来医療の負担の増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)令和7年9月診療分まで実施予定です。

 

 

 

申請に必要なもの

保険証、預金通帳、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

3 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請

 


※負担区分が「区分2」「区分1」のかたは、あらかじめ、保険福祉課の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請してください。同証を医療機関窓口で提示すると、医療機関での自己負担限度額や入院時生活・食事療養費の負担が限度額までに抑えられます。申請月の初日から適用されます。

 

申請に必要なもの

保険証、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

4 入院時の食事代

一般病床の食事代の自己負担額は下のようになります。

入院時食事療養費の自己負担(1食あたり)
負担区分 食事代
現役並み所得者、一般 460円
区分2
※2はローマ数字
90日までの入院
210円
区分2
※2はローマ数字
90日を超える入院※
160円
区分1
※1はローマ数字
100円

 

※負担区分が「区分2」のかたで、限度額適用・標準負担額減額認定期間中に申請をした日を含む月から12月以内の入院期間が90日を超えた場合は、改めて保険福祉課の窓口へ減額申請をしてください。申請月の翌月から食事代の標準負担額が減額されます。

 

申請に必要なもの

保険証、入院期間が確認できるもの(入院期間が記載された領収証など)、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

5 療養費の支給(医療費を全額自己負担したとき)

次のような場合は、いったん医療費の全額をお支払いいただき、みやこ町の窓口へ申請してください。審査で決定すれば、自己負担分を除いた額を払い戻します。

※いずれの場合も、保険証、預金通帳は必要です。

医療費を全額自己負担したとき
療養費の種類 要件 申請に必要なもの
一般診療 事故や急病でやむを得ず保険証を持た
ずに診療を受けた
診療報酬明細書、領収書
海外診療 海外渡航中に急病で診療を受けた
(治療・入院が目的の渡航は対象となりません。)
現地の医師が疾病名等
診療内容を記載した明細書と領収書とそれらを日本語訳したもの、パスポート
補装具 医師が治療上必要と認めたコルセット等の補装具を作った
(同じ部位に耐用年数内に作るときは対象となりません。)
医師の証明書、見積書、請求書、
領収書、写真等(一部の補装具のみ)
はり、きゅう、あんま、マッサージ 医師が治療上必要と認めたはり、きゅう、あんま、マッサージを受けた
(リラックスが目的の場合や、歩行困難でない方への往診療〈出張料〉は対象となりません。)
医師の証明書、見積書、請求書、
領収書、写真等(一部の補装具のみ)
移送費 移動困難な患者が医師の指示により緊急
かつやむを得ない必要があって移送された
(計画的に転院する場合などは認められません。)
医師の証明書等、領収書

医療費を支払った日の翌日から2年間を過ぎると申請できません。また、審査の結果、支給されない場合もあります。海外診療の審査には半年以上がかかることがあります。

 

 

6 その他の給付

<葬祭費の支給>

被保険者が亡くなったときに葬祭を行ったかた(喪主)に3万円を支給します。

ただし、葬祭を行った日の翌日から2年間を過ぎると申請できません。

 

申請に必要なもの

葬祭を行ったかたがわかる書類(葬儀の領収書、埋葬火葬許可証、会葬御礼等)、保険証、申請書の預金通帳、

申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

<特定疾病の治療>

人工透析が必要な慢性腎不全等、特定の疾病により長期間継続して高額な治療が必要になった場合は、みやこ町の窓口で特定疾病療養受療証の交付を申請して、医療機関窓口に提示してください。

 

申請に必要なもの

医師の意見書、保険証、(他の医療保険での特定疾病療養受療証等の写し)、

申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)

 

7 交通事故等にあったとき

交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。(広域連合が負担した医療費は、広域連合が加害者へ請求します。)
お早めに窓口へお届けください。

 

申請に必要なもの

被保険者証・交通事故証明書、申請者の身分確認できるもの(免許証、マイナンバーカード等)


後期高齢者医療制度でお医者さんにかかるときは、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

※注意・・・加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、治療費の請求ができなくなる場合がありますので、示談前に必ずご相談ください。

 

後期高齢者医療について

 

詳しくは福岡県後期高齢者広域連合のホームページをご覧ください。
https://www.fukuoka-kouki.jp/

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp