高額療養費支給制度について
高額療養費支給制度とは
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった際、一定の自己負担限度額を超えた分が、国民健康保険から給付されます。自己負担限度額は世帯の所得区分により異なりますので、詳しくは下の表をご覧ください。
なお、70歳以上の方と70歳未満の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。
また、マイナ保険証や事前に国民健康保険の窓口に申請して発行される「国民健康保険限度額適用認定証」(国民健康保険世帯全員が市町村民税非課税の場合は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関を受診した際に提示した場合は、その医療機関などでの窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
※入院時の差額ベッド代・食事代・居住費、保険外診療、文書料等は対象外です。
令和8年8月および令和9年8月から高額療養費制度が見直しされます
令和8年8月および令和9年8月に、高額療養費制度が見直しされます。今回の見直しは、制度全体の持続可能性を確保しながら、低所得の方への配慮を行うとともに、長期にわたり治療を継続される方へのセーフティネット機能を強化することを目的としています。
令和8年8月からは、所得区分に応じた自己負担限度額が見直されるほか、新たに「年間上限(※注)」が設けられます。長期にわたる継続した医療費の負担を軽減する「多数回該当」の自己負担限度額については据え置かれます。
令和9年8月からは、よりきめ細かい制度とするため、所得区分の見直しが行われる予定です。あわせて、年収200万円未満の課税世帯については、「多数回該当」の自己負担限度額が引き下げられる予定です。
詳しくは、下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
- 厚生労働省ホームページ 「高額療養費制度を利用される皆さまへ」 【外部リンク】
自己負担限度額
自己負担限度額とは、一つの医療機関で1カ月(1日から末日まで)に負担する医療費の上限額で、年齢や世帯の前年の所得によって異なります。
70歳未満の人の場合
| 区分 | 所得 | 3回目まで | 4回目以降 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| ア | 901万円を超える | 270,300円(※1) | 140,100円 | 168万円 |
| イ | 600万円を超え901万円以下 | 179,100円(※2) | 93,000円 | 111万円 |
| ウ | 210万円を超え600万円以下 | 85,800円(※3) | 44,400円 | 53万円 |
| エ | 210万円以下(住民税非課税世帯を除く) | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(※4) |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
(※1)医療費が901,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※2)医療費が597,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※3)医療費が286,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※4)一部41万円(償還払い)になります。
70歳から74歳までの人の場合
| 区分 | 課税所得 | 外来 (個人単位) A |
外来+入院 (世帯単位) 3回目まで B |
外来+入院 (世帯単位) 4回目以降 B’ |
年間上限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現役並みⅢ | 690万円以上 | 270,300円(※1) | 140,100円 | 168万円 | |
| 現役並みⅡ | 380万円以上 | 179,100円(※2) | 93,000円 | 111万円 | |
| 現役並みⅠ | 145万円以上 | 85,800円(※3) | 44,400円 | 53万円 | |
| 一般 | 145万円未満 | 22,000円 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円(※4) |
| 低所得者Ⅱ | 住民税非課税世帯 (低所得者1を除く) |
11,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 29万円 |
| 低所得者Ⅰ | 住民税非課税世帯 (年金収入80万円未満等) |
8,000円 | 15,700円 | 15,700円 | 18万円 |
(※1)医療費が901,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※2)医療費が597,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※3)医療費が286,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算
(※4)一部41万円(償還払い)になります。
申請手続きについて
高額療養費の給付を受けるには、必要書類を添えて医療保険係の窓口に申請が必要です。
給付が受けられる権利の消滅時効は、診療を受けた月の翌月の初日から2年間です。
申請に必要な書類
- 医療機関等が発行した領収書または支払証明書
- 世帯主の口座番号などが確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
- 国民健康保険に加入していることが確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- 受診した人の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知書など)
- 窓口に来る人の身分が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※高額療養費の申請には医療機関へ支払った領収書の原本が必要となりますので、領収書は大切に保管してください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 (利用にあたっては医療機関にご確認ください。) |
特定疾病療養受療証について
高額の治療を長い間続ける必要がある病気(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の場合、自己負担額は医療機関等ごとに1ヶ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)までとなります。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp

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