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国民健康保険の制度について

 

国民健康保険とは

 

日本では、国民が安心して医療を受けられるように全ての人が何らかの健康保険に加入しなければならないこと(国民皆保険制度)になっています。 

職場の健康保険(健康保険組合、共済組合など)に加入していない人は、職業、年齢、性別に関係なく、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険は、それぞれの市町村ごとに運営されてきましたが、平成30年4月からは、都道府県も市町村とともに運営を担うこととなりました。

 

 

国民健康保険に加入する人

 

国民健康保険に加入する人は次のような人です。

  • お店などを経営している自営業の人
  • 農業や漁業などを営んでいる人
  • パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
  • 3ヶ月を超える在留期間を有している外国籍の方で、、みやこ町で住民登録をしている人
    ただし、医療滞在ビザで入国した人、観光・保養目的の在留資格を持つ人などは除きます。
  • 退職して職場の健康保険などをやめた人

※国民健康保険は世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届け出や保険税の納付などをしますが、世帯の一人ひとりが被保険者です。

 

 

国民健康保険に加入するとき、脱退とき

 

国民健康保険に加入するとき、またはやめるときは14日以内に届け出が必要です。届け出に必要なものは次のとおりです。

※いずれの手続きの場合にも、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)をご持参ください。
※別世帯のかたが手続きにお越しになる場合は、別途委任状が必要になります。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき 届け出に必要なもの
転入してきたとき 転入前市区町村の転出証明書
職場の健康保険などを脱退したときや、
被扶養者でなくなったとき
健康保険の資格喪失連絡票
子どもが生まれたとき

住民課への出生届を基に手続きします。

生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書

※国民健康保険に加入する時は、加入の資格を得た時点までさかのぼって加入することになります。

そのため、国保加入の届け出が遅れると、保険税をさかのぼって納めなければなりません。

また、加入の届け出をするまでの間の医療費は全額自己負担となります。

国民健康保険を脱退するとき

こんなとき 届け出に必要なもの
転出するとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

職場の健康保険に加入したときや、
被扶養者になったとき

国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ

職場の資格確認書または資格情報のお知らせ

被保険者が死亡したとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

相続人代表者の通帳

喪主の通帳

会葬御礼などの喪主が確認できるもの

→葬祭費の支給

生活保護を受け始めたとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

生活保護開始決定通知書

※国民健康保険の資格喪失日以後に、国民健康保険の資格を使い医療を受けてしまった場合は、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくことがあります。

※ほかの健康保険に加入したとき、国民健康保険をやめる届け出をしないと、国民健康保険の保険税とほかの健康保険の保険料を両方とも支払ってしまうことがあります。

その他

こんなとき 届け出に必要なもの
住所、世帯主、氏名などが変わったとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

修学のため、住所を他の市区町村へ移すとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

在学証明書

転出先の住民票(世帯主がわかるもの)

施設入所のため、住所を他の市区町村へ移すとき

資格確認書または資格情報のお知らせ

入所証明書

転出先の住民票(世帯主がわかるもの)

資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたとき

 

 

 

各種申請書のダウンロード

 

 各種申請書のダウンロードは、こちらをクリック

 

 

「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について

 

「資格確認書」について

 

マイナ保険証の利用登録をしていない方、マイナンバーカードを持っていない方に交付します。

70歳以上の方は、負担割合の記載のある「資格確認書」をお送りします。有効期限は7月31日までです。

ただし、有効期限までに70歳や75歳に到達する方、または外国人の方で在留期間が次の7月31日より短い場合は、有効期限が異なる場合があります。

 

 

交付対象者の例

 

  • マイナンバーカードを失効・返納した方
  • マイナンバーカードにマイナ保険証としての利用登録をしていない方
  • 電子証明書有効期限が失効した方
  • マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者で、申請により資格確認書が交付された要配慮者

 

 

「資格情報のお知らせ」について

 

マイナ保険証の利用登録をしている方に交付します。

「資格情報のお知らせ」は1人1枚で、大きさはA4サイズで一部カードサイズに切り取ることができます。

「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診できません。マイナ保険証が利用できない医療機関などでは、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。

70歳以上の方は、負担割合のほか、有効期限、発行期日、適用年月日を記載しています。

 

 

臓器提供意思表示欄について

 

マイナンバーカードに臓器提供意思表示欄があるため、「資格情報のお知らせ」に臓器提供意思表示欄はありません。

「資格確認書」には、従来通り裏面に臓器提供意思表示欄があります。

 

 

マイナ保険証について

 

マイナンバーカードは保険証としても利用できます(マイナ保険証)。

利用する際は、医療機関受付のカードリーダーや、マイナポータルなどでの申し込みが必要です。マイナ保険証を利用することで、手続きなしで医療機関の窓口では限度額までの支払いとなります。

 

 

 

マイナ保険証を利用するメリット

 

  • 限度額適用認定証などの持参が不要
    限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後は原則として申請なしに限度額が適用されます。ただし、世帯の中に収入申告をされていない方がいる場合は、で収入申告が必要な場合があります。
    ※子ども医療証、重度障がい者医療証、ひとり親家庭等医療証などについては、引き続き持参が必要です。
  • 転職や引っ越しをしても引き続き利用可能
    ただし、国民健康保険の加入・脱退手続きが不要になるわけではありませんのでご注意ください。
  • より良い医療の実現
    マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報を確認することができるようになります。また、過去の特定健診情報と薬剤情報を、患者の同意を得た上で医師や薬剤師と共有することで、重複投薬や体に合わない薬を防げます。
  • 医療費控除申告の利便性の向上
    マイナ保険証をマイナポータルと連携させると、確定申告での医療費控除の際に保険診療分の医療費通知データを自動で取得し、申告書へ自動入力できます。
    ※償還払いされた高額療養費、治療用装具等の療養費、あんま・マッサージ、はり・きゅう、柔道整復療養費は表示されません。

 

 

マイナ保険証を利用するための健康保険証利用登録方法について

 

マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するためには、健康保険証利用登録が必要です。申請には次の3つの方法があります。事前にマイナンバーカードと数字4桁の暗証番号を用意してください。

  • 医療機関や薬局の窓口にある顔認証付きカードリーダーによる登録
  • マイナポータルによる登録
  • セブン銀行ATMによる登録

 

 

70歳から74歳までの人の医療制度

 

70歳になった翌月(1日生まれの場合はその月)から、医療機関などの窓口で支払う一部負担金は、国民健康保険世帯の70歳から74歳までの被保険者の市町村民税課税所得金額などに応じて、国民健康保険の世帯ごとに「2割」または「3割」と判定します。また自己負担額が高額になったときの限度額なども変わります。

※65歳以上の方で一定の障がいがあり、申請により認定を受けた人は、後期高齢者医療制度の対象となります。

 

 

所得区分について

 

70歳から74歳までの人の所得区分および所得区分ごとの負担割合については次のとおりとなります。

所得区分 負担割合
現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得が690万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人 3割
現役並み所得者Ⅱ 住民税課税所得が380万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人
ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満の場合は、申請いただくことで2割負担となります。
現役並み所得者Ⅰ 同一世帯に課税所得145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人
ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円未満(該当者が1人の世帯では383万円未満)の場合は、申請いただくことで2割負担となります。
一般 住民税課税世帯で、現役並み所得者以外の人 2割
低所得者Ⅱ 住民税非課税世帯で、低得者Ⅰ以外の人
低所得者Ⅰ 住民税非課税世帯で、かつ同じ世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円になる世帯の人

※負担割合は、医療を受ける日の属する年の前年(医療を受けた日の属する月が1月から7月までの場合は前々年)の市町村民税にかかる各種控除後の課税所得をもって判定します。

※自己負担が高額になったときの限度額も70歳未満の人とは異なります。

 

 

医療機関を受診するとき

 

マイナ保険証の利用登録に応じて、70歳になった翌月(1日が誕生日の人は誕生月)からの負担割合を示す「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を、70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は前月中)に送付します。届け出は不要です。

病院にかかるときはマイナ保険証でオンライン資格確認を受けるか、資格確認書を窓口に提示してください。

 

 

特定健康診査・特定保健指導について

 

平成20年度から生活習慣病を未然に防ぐため、特定健康診査・特定保健指導が実施されるようになりました。対象となるのは、40~74歳の国民健康保険被保険者です。生活習慣病予防のため1年に1回は受診するようにしましょう。
また、みやこ町では、若年のうちから健康への関心を持っていただくため、30代健診も実施しています。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp