一部負担金の徴収猶予及び減免について
災害や事業の休廃止、失業等により収入が減少したことで、一時的に生活が苦しくなり、医療費の一部負担金の支払いが困難なとき、医療費の一部負担金(病院等で患者が支払う医療費)を徴収猶予または減免することができる制度です。
一部負担金の徴収猶予
医療費の一部負担金を6か月以内に納付できる見込みがある世帯について、6か月以内の期間に限って徴収猶予します。
一部負担金の免除
医療費の一部負担金を、原則として3か月以内の期間で免除します。
※1か月単位の更新制で行い、免除のみで減額はありません。
対象となる世帯
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡、障がい者となり、または資産に重大な被害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
※一部負担金減免申請の段階で、ご家族全員の収入状況や預貯金等の資産保有状況について調査させていただき、一部負担金の支払いが一時的に困難であると町が認める世帯が対象になります。
※一部負担金減免の申請・相談等につきましては、下のお問い合わせ先までお願いいたします。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp

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