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ひらがな ルビ ( るび )
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医療機関を受診するとき

 

療養の給付

 

 病院などの窓口でマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)または資格確認書のいずれかを提出すれば、かかった医療費の一部を負担するだけで次のような医療を受けることができます。
 国民健康保険に加入している場合は、自己負担分以外は国民健康保険(保険者であるみやこ町)が負担します。

 

  • 診療
  • 手術、処置、その他の治療
  • 治療に必要な薬剤や治療材料の支給
  • 入院および看護(食事医療は含まれません)
  • 在宅医療(かかりつけの医師による訪問診療)および看護

 

 

注意点

 

次のようなとき、保険が使えない場合や制限される場合があります。

 

保険が使えない場合

  • 健康診断・集団健診・予防接種
  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療
  • 仕事上の病気やケガ(労災保険が適用されます)

 

保険給付が制限される場合

  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき
  • けんか、泥酔などによる病気やケガ

 

 

年齢別の医療費負担割合

0歳から就学前
(小学校入学前まで)
義務教育就学後(小学校入学後)から69歳まで 70歳以上
医療費の2割 医療費の3割 医療費の2割または3割(※)

 

※現役並み所得のかたは、3割負担になります。

 

 

入院中の食事代

 

一般病床の場合

 

 入院したときの食事代は、他の医療費とは別に、標準負担額分を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。

所得区分 標準負担額
  • 現役並み所得者(70歳から74歳まで)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)

550円

※一部330円の場合があります。(注1)

90日までの入院の場合(注2)

  • 住民税非課税世帯(70歳から74歳まで)
  • 低所得Ⅱ(69歳まで)
270円

90日を超える入院の場合(注2)

  • 住民税非課税世帯(70歳から74歳まで)
  • 低所得Ⅱ(69歳まで)

220円

※長期認定の申請が必要です。

  • 低所得Ⅰ(70歳から74歳まで)
130円

 

(注1) 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については、330円。

(注2) 過去12か月に減額認定の適用を受けて入院した日数。

 

 

療養病床の場合

 

 65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費について、それぞれ次の標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
 療養病床とは、急性期の治療を終え、長期の療養を必要する人のための医療機関の病床です。

所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
  • 現役並み所得者(70歳から74歳まで)
  • 上位所得者(69歳まで)
  • 一般(69歳まで)

550円

(一部医療機関では510円)

430円
  • 住民税非課税世帯(70歳から74歳まで)
  • 低所得Ⅱ(69歳まで)
270円
  • 低所得Ⅰ(70歳から74歳まで)
160円

 

 

標準負担額の減額を受けるには

 

 住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・低所得Ⅱの対象者は、入院時の食事代等の標準負担額が減額されます。減額を受けるには、次のいずれかが必要です。

 

  • マイナ保険証を利用し、医療機関等を受診すること
  • 医療機関等に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を提示すること

 

なお、認定証が必要な方や、過去12ヶ月の入院日数が90日を超えることによる長期入院認定を受ける方は、窓口で申請してください。

 

 

その他の給付

 

 次のような場合には給付を受けることができます。

出産育児一時金 国民健康保険に加入している人が出産したとき(妊娠85日以上の死産、流産を含む)に支給されます。
葬祭費 国民健康保険に加入している人が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主)に対して支給されます。
移送費

重病人が入院・転院のために移送に費用がかかったときに支給されます。

(国民健康保険が必要と認めた場合のみ)

 

 

一旦、全額自己負担した場合

 

 次のような医療費を全額自己負担にした場合には、国民健康保険の窓口に申請すれば、保険で認められた部分があとで払い戻されます。

 

  • やむを得ず、マイナ保険証または資格確認書を使わないで診療を受けたとき(急病など)
  • コルセットなどの治療用補装具を購入したとき(医師が認めた場合)
  • 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
    ただし、国民健康保険を取り扱う柔道整復師の場合は医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。
  • マッサージ・はり・灸などの施術を受けたとき(医師が認めた場合)
  • 輸血のための生血代を負担したとき
  • 海外旅行中などに診療を受けたとき(海外療養費)

 

※給付の時効は2年間となっていますので、診療を受けてから2年以内に申請をお願いします。
※払い戻しは、原則として口座振込となりますので、国民健康保険の世帯主の預金通帳などの口座がわかるものが必要です。

※申請書以外に添付書類が必要な場合がありますので、該当する場合は、下のお問い合わせ先までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 保険福祉課

電話番号:0930-32-2516

メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp