介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業について
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業といいます。)とは、市区町村で行う地域支援事業のひとつとして、地域の高齢者の方々を対象にその方の状態や必要性に合わせたさまざまなサービスなどを提供する事業です。
総合事業は、介護保険の要支援認定を受けた方および基本チェックリストで事業対象者と認定された方が利用できる「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」で構成されます。平成29年度までにこの総合事業をすべての市区町村で実施することになっており、本町は平成29年3月に移行しました。
総合事業を通じて、高齢者のみなさまの介護予防と自立した日常生活を支援します。
総合事業の概要
総合事業では、これまで全国一律の基準で提供されていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」が、市区町村ごと、独自に多様な支援が提供できる仕組みに変わりました。これにより、地域の実情にあわせて、よりきめ細かいサービス提供ができるようになりました。
提供サービス
みやこ町で提供されるサービスは以下のとおりです。
訪問介護相当サービス
旧介護予防訪問介護に相当するサービスで、ホームヘルパーがご自宅を訪問し、自分で行うことが困難な食事、入浴、排せつなどの「身体介護」や調理や掃除などの「生活援助」を行うサービス。
対象者
介護保険の認定が要支援1・2の方
利用料及び本人負担
国が定める予防給付の単位のうち介護保険負担割合証に記載さている割合。
通所介護相当サービス
旧介護予防通所介護に相当するサービスで、日帰りで通所介護施設に通い、食事、入浴などや生活機能の維持向上のための体操や筋力トレーニングなどの日常生活援助機能訓練を行うサービス。
対象者
介護保険の認定が要支援1・2の方
利用料及び本人負担
国が定める予防給付の単位のうち介護保険負担割合証に記載さている割合。
訪問型サービスA
訪問介護相当サービスに係る基準よりも緩和されたサービス。ホームヘルパー又は生活支援ヘルパー(町が定める研修修了者)が自宅を訪問し、調理、掃除などの「軽微な生活援助」を行うサービス。
対象者
基本チェックリストに該当し、町が定める判定会議にて事業対象者と認定された方
利用料及び本人負担
1回あたり300円以内
*利用する事業所により料金は異なります。
訪問型サービスC
理学療法士、歯科衛生士、栄養士等の専門職が短期間(最長3ヶ月)、自宅を訪問し体力の改善や健康管理の維持が必要な方に対して機能訓練や食事、栄養に関する助言・指導を行うサービス。
対象者
基本チェックリストに該当し、町が定める判定会議にて事業対象者と認定された方
利用料及び本人負担
本人負担なし。
通所型サービスC
3~6ヶ月(計24回まで)の短期間にて理学療法士、作業療法士等の専門職の指導の下、運動器の機能向上を目指すもので、地域性や生活環境等を考慮し、個別性に応じて介護予防プログラムを行うサービス。
対象者
基本チェックリストに該当し、町が定める判定会議にて事業対象者と認定された方
利用料及び本人負担
1回の利用につき400円
総合事業が利用できる方
町で定める判定会議にて「事業対象者」と認定された方又は介護保険の「要支援1・2」の認定を持っている方
利用方法
サービスの利用については、みやこ町地域包括支援センターか、担当のケアマネジャーにご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
みやこ町役場 保険福祉課 高齢者支援係
電話番号:0930-32-3377
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp