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みやこ町移住支援事業交付金 ~三大都市圏から移住されるかたへ~

 

みやこ町では、三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)からみやこ町に移住し、就業または起業等をする場合、所定の要件を満たす人に移住支援交付金を交付します。
 
 

移住支援事業交付金の対象となる人

 

移住元に関する要件(以下のすべてに該当する人)

 

  1. 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は、当該住民票異動の直前。)の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏に在住していたこと
  2. 住民票を移す直前(農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は、当該住民票異動の直前。)に、連続して1年以上、東京圏、名古屋圏または大阪圏に在住していたこと
 

移住先に関する要件(以下のすべてに該当する人)

 

  1. みやこ町に、令和元年10月10日以降に転入したこと
  2. 移住支援交付金の申請時において、転入後3カ月以上1年以内であること
    (ただし、農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間は、算定に含めない。)
  3. みやこ町に、移住支援交付金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること

 

その他の要件(以下のすべてに該当する人)

 

  1. 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  2. 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること
  3. その他県または町が移住支援交付金の対象として不適当と認めた者でないこと

 

就職・起業等に関する要件

 

一般の就業の場合

以下のすべてに該当する人

  1. 勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること
  2. 就業先が、福岡県が移住支援交付金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  3. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  4. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること
  5. 上記求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援交付金の対象として掲載された日以降であること
  6. 当該法人に、移住支援交付金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  7. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること

 

専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業し、以下のすべてに該当する人

  1. 勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3カ月以上在職していること
  3. 当該就業先において、移住支援交付金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

 

人材確保困難職種への就業の場合

以下のすべてに該当する人

  1. 別表第1の左欄に掲げる対象職種に応じ、就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること
  2. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  3. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において3カ月以上在職していること
  4. 当該就職先において、移住支援交付金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
  5. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること
【別表第1】
対象職種 就職支援サイトまたは無料職業紹介所
農林漁業職 農林漁業就職応援サイト
保健師、助産師、看護師、准看護師 eナースセンター(必ず福岡県を登録すること)
保育士 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」
介護職 福岡県福祉人材センター

 

自営での農林漁業への就業の場合

以下のすべてに該当する人

  1. 別表第2に掲げる人材確保支援策を活用した者または町が別に認める者であること
  2. 移住支援交付金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること
【別表第2】
実施主体 人材確保支援策の名称
市町村 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
地域協議会 中山間地域活力創出推進事業
福岡県水産団体指導協議会 経営体育成総合支援事業

 

テレワークに関する要件(以下のすべてに該当する人)

  1. 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと
  2. 地方創生テレワーク交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金(テレワークタイプ)の支給を受けた所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

 

起業等に関する要件

福岡県が実施する起業支援事業(福岡よかとこ起業支援金)の交付決定を受けていること

 

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

 

以下のすべてに該当する人

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年10月10日以降に町に転入したこと
  4. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、移住支援交付金の申請時において転入後3カ月以上1年以内であること
  5. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

 

移住支援交付金の額

 

※18歳未満の世帯員がいる場合は、18歳未満1人につき30万円を加算します。

 

申請期間

 
みやこ町に転入後3カ月以上1年以内の期間内
 

提出書類

 

【全員提出が必要な書類等】

 

【該当者のみ提出が必要な書類等】


<雇用される者として東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>

(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)

※就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書及び離職票でも可

 

<東京圏のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等に通学していた場合>

 

 <個人事業主等で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合>

 

(※1)条件不利地域とは

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)

 

 

移住支援事業交付金交付要綱(202.9KB)pdf
申請書・就業証明書・請求書・決定通知書再交付願(448.6KB)pdf

 

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お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 行政経営課

電話番号:0930-32-2511

メールアドレス:gyosei@town.miyako.lg.jp