みやこ町結婚新生活支援助成金(令和7年度)について
※申請の際は、2月下旬までに必ずご相談ください。
結婚に伴う経済的負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、地域における少子化対策を強化することを目的として、要件をすべて満たすご夫婦にみやこ町結婚新生活支援助成金を交付します。
この制度では、結婚後の住居費の負担を助成します。
※ 令和7年度から交付要件などが以下のとおり変更になりました。申請の際はご注意ください。
要件
以下の要件のすべてに当てはまる人が対象です。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 申請日において、夫婦ともに住所をみやこ町内の民間賃貸住宅に置き、婚姻日から2年以上継続して居住する意思があること
- 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること(貸与型奨学金を返済している場合は、所得額から年間返済額を控除)
- 生活保護法に基づく住宅扶助や公的制度による家賃等の助成を受けていないこと
- 過去にみやこ町及び他の自治体において結婚新生活支援事業による助成金の交付を受けたことがないこと
- 夫婦及び同一世帯に属する全員が、町税等の納付金の未納がないこと
- 夫婦及び同一世帯に属する全員が、暴力団等の反社会的組織と関係を有していないこと
助成の対象となる費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った次の費用が対象です。
- 住居費(民間賃貸住宅の家賃、共益費)
- 初期費用(敷金、礼金、仲介手数料、引っ越し費用)
※ 領収書等で金額を確認しますので、必ず保管をお願いします。
※ 新婚世帯の2親等以内の親族が所有している物件は対象外です。
※ 勤務先から住居手当などの支給がある場合は、住居手当などを控除した金額の合計額とします。
助成金
1世帯上限 30万円 (住居費の月額上限 1万5千円)
※今年度上限に達しなかった場合は、翌年度に継続して申請できます。
申請期限
令和8年3月末まで
申請に必要な書類
- 結婚新生活支援助成金交付申請書(様式第1号)
- 住居手当等支給証明書(様式第2号)
- 誓約書(様式第3号)
- 納付状況確認書(様式第4号)
- 住民票の写し(世帯全員、世帯主・続柄が記載されたもの)
- 戸籍謄本または婚姻届受理証明書(新婚夫婦の婚姻届出の記載があるもの)
- 夫婦の直近の所得証明書
- 対象の民間賃貸住宅に係る賃貸借契約書の写し
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合のみ)
- その他、町長が必要と認める書類
申請書等はこちらからダウンロードできます。
申請事項に変更があったとき
助成金の交付決定通知を受けた後に、申請事項について変更が生じたときは、速やかに次の書類を提出してください。
※ 変更内容がわかる書類を添付してください。
助成金の請求
助成金の交付決定または変更交付決定の通知を受けたときは、当該年度の3月末までに次の書類を提出し、助成金を請求してください。
※申請者名義の口座に振り込みます。口座番号が確認できる通帳などの写しを添付してください。
- 住居費及び初期費用に係る領収書の写し
- その他、町長が必要と認める書類
実施計画書
結婚新生活支援事業の実施計画書を公表します。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 行政経営課
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:gyosei@town.miyako.lg.jp