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みやこ町結婚新生活支援助成金(令和6年度)について

 

結婚に伴う経済的負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、地域における少子化対策を強化することを目的として、要件をすべて満たすご夫婦にみやこ町結婚新生活支援助成金を交付します。
この制度では、結婚後の住居費の負担を助成します。

※ 令和6年度から交付要件などが以下のとおり変更になりました。申請の際はご注意ください。

 

要件

 

以下の要件のすべてに当てはまる人が対象です。

  1. 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること
  2. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  3. 申請日において、夫婦ともに住所をみやこ町内の民間賃貸住宅に置き、婚姻日から2年以上継続して居住する意思があること
  4. 夫婦の所得の合計額が500万円未満であること(貸与型奨学金を返済している場合は、所得額から年間返済額を控除)
  5. 生活保護法に基づく住宅扶助や公的制度による家賃等の助成を受けていないこと
  6. 過去にみやこ町及び他の自治体において結婚新生活支援事業による助成金の交付を受けたことがないこと
  7. 夫婦及び同一世帯に属する全員が、町税等の納付金の未納がないこと
  8. 夫婦及び同一世帯に属する全員が、暴力団等の反社会的組織と関係を有していないこと

 

助成の対象となる費用

 

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った次の費用が対象です。

 

※ 領収書等で金額を確認しますので、必ず保管をお願いします。

※ 新婚世帯の2親等以内の親族が所有している物件は対象外です。

※ 勤務先から住居手当などの支給がある場合は、住居手当などを控除した金額の合計額とします。

 

助成金

 

1世帯上限 30万円 (住居費の月額上限 1万5千円)
 

※今年度上限に達しなかった場合は、翌年度に継続して申請できます。
 

申請期限

 

令和7年3月末まで
 

申請に必要な書類

 

助成金交付要綱、申請書等はこちらからダウンロードできます。

結婚新生活支援助成金交付要綱(159.5KB)pdf

申請書類(185.3KB)pdf

 

申請事項に変更があったとき

 

助成金の交付決定通知を受けた後に、申請事項について変更が生じたときは、速やかに次の書類を提出してください。

 

※ 変更内容がわかる書類を添付してください。

 

助成金の請求

 

助成金の交付決定または変更交付決定の通知を受けたときは、当該年度の3月末までに次の書類を提出し、助成金を請求してください。

 

※申請者名義の口座に振り込みます。口座番号が確認できる通帳などの写しを添付してください。

 

実施計画書

 

結婚新生活支援事業の実施計画書を公表します。

実施計画書 (224.7KB)pdf

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 行政経営課

電話番号:0930-32-2511

メールアドレス:gyosei@town.miyako.lg.jp