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特定技能所属機関による協力確認書の提出について

                                                    

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。


これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

 

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

協力確認書の提出

 

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し「協力確認書」を提出します。
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します)。


協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れるなどの際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。

 

協力確認書の提出が必要な時点

 

※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

 

提出書類

 

提出方法

協力確認書は、以下の提出先までご持参いただくか、郵送または電子メールにてご提出ください。

 

<提出先> みやこ町役場 2階 行政経営課

住所:〒824-0892 京都郡みやこ町勝山上田960番地

電子メール:gyosei@town.miyako.lg.jp

 

お問い合わせ

 

みやこ町役場 行政経営課
電話番号:0930-32-2511