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地場産品基準第3号に関する証明事項の公表

 

 ふるさと納税制度の改正により、地場産品基準第3号に該当する返礼品は、返礼品提供事業者から提出された

 「当該付加価値の過半が区域内の工程により生じていること」を示す証明書の公表が、令和8年10月1日より

 必須要件となりました。

 

 みやこ町が提供する地場産品基準第3号該当の返礼品の証明事項を下のとおり公表します。

 

 ふるさと納税の返礼品の区域内において生じた価値の割合にかかる一覧表(792KB)pdf

 

 ※地場産品基準第3号

  :当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工、その他の工程のうち主要な部分を行うことにより

   相応の付加価値が生じているものであること。

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 行政経営課

電話番号:0930-32-2511

メールアドレス:gyosei@town.miyako.lg.jp