みやこ町地域課題解決支援補助金
みやこ町は、地域住民の皆さんが主体となって取り組む様々な活動(以下「地域課題解決事業」といいます。)を応援するため、「みやこ町地域課題解決支援補助金」を交付しています。この補助金は、地域が抱える問題を解決し、コミュニティを維持・活性化することを目的としています。
地域課題解決事業とは、住民が自らの生活や生活環境を豊かにするため、または地域の様々なニーズや課題に取り組むために自主的に行う事業を指します。
補助金内容
交付対象者
ホームページへの掲載、その他町の広報における事例紹介、または事例発表会等への参加について、当該補助金の申請者が了承していることを条件に、地域課題解決事業を行う行政区に対し補助金を交付します。
補助対象期間・補助金交付期間
- 補助対象期間:毎年4月1日から翌年3月末までの1年間
- 補助金交付期間:1行政区1事業につき最長3年間(連続)
補助金の額
- 1行政区1事業年度につき10万円を限度
補助対象となる経費
本補助金の対象となる経費は次のとおりです。
区分 | 経費の使途 |
---|---|
報償費関係 | 講師謝金など |
旅費関係 | 講師旅費 |
需用費関係 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、食材購入費など |
役務費関係 | 郵便料、検査手数料、保険料、クリーニング代など |
使用料関係 | 会場借上料、レンタル機器のリース料など |
原材料費関係 | 会場設営関係資材費、環境美化関係資材費など |
備品購入費関係 | 事業に必要な備品の購入費 |
その他の経費 | 町長が必要と認める経費(会議費など) |
※本町の他の補助金などの交付を受ける事業は、上記の補助対象となる経費から除外されます。
補助金申請から受領までの手続き
1 交付申請
申請の受付は随時行っています。
次の書類を準備し、行政経営課地域経営係へ提出してください。
- みやこ町地域課題解決支援補助金交付申請書(様式第1号)(20.1KB)
- 事業計画書(任意様式)
- 収支予算書(任意様式)
- 事業参加者名簿(任意様式)
- その他町長が必要と認める書類
2 交付(不交付)決定通知書の受領
町は、申請書類等により事業内容を審査し、申請された行政区へ「みやこ町地域課題解決支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」により通知します。
3 概算払請求の提出
交付決定通知書を受け取った場合は、「みやこ町地域課題解決支援補助金概算払請求書(様式第3号)(21.7KB)」を提出してください。
注意事項:振込口座は、口座名義人が交付決定団体名義のものに限ります。
4 補助金(概算払)の受領
みやこ町から指定口座に補助金(概算払)が振り込まれます。
事業完了後の手続き
実績報告書の提出
事業が完了した日から1か月以内または翌年4月10日までのいずれか早い日にちまでに、次の書類を提出してください。
- みやこ町地域課題解決支援補助金実績報告書(様式第4号)(20.2KB)
- 収支決算書(任意様式)
- 地域課題を解決するまでの経緯とその成果(任意様式)
- その他関係書類(会議風景や活動時の写真などを添付してください)
※領収書は、必ず宛名および但し書きの記入をお願いします。
また、領収書(写し)を提出する際は、重ねてコピーをしないでください。
補助金確定通知の受領
実績報告書などにより補助金が適正に活用されているかを審査し、補助金の額を確定します。
申請行政区へ「みやこ町地域課題解決支援補助金確定通知書(様式第5号)」により通知します。
補助金の精算手続き
みやこ町地域課題解決支援補助金確定通知書を受領したら、速やかに「みやこ町地域課題解決支援補助金精算書(様式第6号)」
を提出してください。
確定通知書に記載された補助金額よりも概算払いにより受領した補助金額が多い場合は、その差額を返還する必要があります(次年度への繰越金などがあった場合は返還の対象となります)。「みやこ町地域課題解決支援補助金返納通知書(様式第7号)」により返納額などを通知しますので、期日までに返還の手続きを行ってください。
交付決定の取消し、補助金の返還など
交付決定を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部または一部を返還を命じる場合があります。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
- その他みやこ町長が不適当と認める事由が生じたとき。
補助金交付実績
令和6年度 活動報告
要綱
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 行政経営課
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:gyosei@town.miyako.lg.jp