みやこ町地域課題解決支援補助金
みやこ町では令和6年度から、地域課題を解決し、コミュニティの維持・活性化の強化を図るため、住民の皆さんが自主的に行う地域活動に要する経費に対して補助金を交付する制度を新設しました。
補助対象者
この補助金は、地域課題解決事業を行う行政区に対して交付します。
また、地域課題事業の取組事例の紹介として、次の要件をすべて了承していただくことが条件となります。
- ホームページへの掲載
- 広報紙への掲載
- 事例発表会などへの参加
補助対象期間
補助金の対象となる期間は、毎年4月1日から翌年3月末までの1年間
補助金の額および補助対象となる経費
事業の実施に要する経費は、次のとおりとします。
〔補助金額〕 1行政区 1事業年度につき10万円を限度
※1行政区 1事業につき連続した3年が補助対象
〔対象経費〕 下の表のとおり
区分 | 経費の使途 |
---|---|
報償費関係 | 講師謝金など |
旅費関係 | 講師旅費 |
需用費関係 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、食材購入費など |
役務費関係 | 郵便料、検査手数料、保険料、クリーニング代など |
使用料関係 | 会場借上料、レンタル機器のリース料など |
原材料費関係 | 会場設営関係資材費、環境美化関係資材費など |
備品購入費関係 | 事業に必要な備品の購入費 |
その他の経費 | 町長が必要と認める経費(会議費など) |
ご注意ください!
※本町の他の補助金などの交付を受ける事業は、補助対象から除きます。
補助金の交付の流れ
1.交付申請
必要書類を準備し、行政経営課地域経営係へ提出
※令和6年4月1日から随時受付けます。ご不明な点はお問合せください。
【提出書類】
- みやこ町地域課題解決支援補助金交付申請書(様式第1号)(20.1KB)
- 事業計画書(任意様式)
- 収支予算書(任意様式)
- 事業参加者名簿(任意様式)
- その他町長が必要と認める書類
2.交付(不交付)決定
申請書類などを審査し、申請行政区へ「みやこ町地域課題解決支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」により通知します。
3.概算払
交付決定を受けたら、「みやこ町地域課題解決支援補助金概算払請求書(様式第3号)(21.7KB)」を提出してください。
みやこ町から指定口座に補助金が振り込まれます。
※振込口座は、口座名義人が交付決定団体名義のものに限ります。
個人の口座には補助金の振込ができませんので、ご注意ください。
4.実績報告
事業が完了したら、当該事業が完了した日から1か月以内または翌年4月10日までのいずれか早い日にちまでに、みやこ町へ実績報告を行ってください。
【提出書類】
- みやこ町地域課題解決支援補助金実績報告書(様式第4号)(20.2KB)
- 収支決算書(任意様式)
- 地域課題を解決するまでの経緯とその成果(任意様式)
- その他関係書類(会議風景や活動時の写真などを添付してください)
※領収書は、必ず宛名および但し書きの記入をお願いします。
また、領収書(写し)を提出する際は、重ねてコピーをしないでください。
5.交付額の確定
実績報告書などにより補助金が適正に活用されているかを審査し、補助金の額を確定します。
申請行政区へ「みやこ町地域課題解決支援補助金確定通知書(様式第5号)」により通知します。
6.精算
確定通知書を受け取ったら、補助金の精算を行います。
このとき、補助金の確定額よりも多く交付金を受けていた場合は、補助金を返還する必要があります(次年度への繰越金などがあった場合は返還の対象となります)。
【提出書類】
※すでに交付を受けた額が交付確定額よりも多い場合(補助金を返還する必要がある団体)には、「みやこ町地域課題解決支援補助金返納通知書(様式第7号)」により返納額などを通知しますので、期日までに返還してください。
7.交付決定の取消し、補助金の返還など
交付決定を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部または一部を返還してもらう場合があります。ご注意ください。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
- 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
- その他みやこ町長が不適当と認める事由が生じたとき。
関係例規など
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 行政経営課
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:gyosei@town.miyako.lg.jp