帰化届
外国籍の人が、法務大臣の帰化の許可を得て日本国籍を取得した場合に行う届出です。
届出期間
- 法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなりますが、その告示の日から1カ月以内に届出ることが必要です。
- 告示の日から1カ月目が市区町村役場の休日にあたるときは、その休日の翌日までとなります。
届出人
帰化する者(15歳未満のときは法定代理人である親権者父母)
届出先
帰化者が新しく定める本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
参考
- 帰化を希望する人は、まず地域の地方法務局にお問合せください。みやこ町を管轄する法務局は、福岡法務局行橋支局です。 (「関連情報」参照)
- 夫婦で帰化する場合または日本人の配偶者で外国人の方が帰化する場合と、単身者が帰化する場合の届出用紙が異なります。
- 国籍に関する手続きについては「関連情報(「国籍Q&A」(法務省民事局))」をご覧ください。
- 日本人が外国人と国際結婚した場合、その相手の国の法令によっては、日本人が相手の国の国籍を取得し、日本国籍を失う場合があります。この場合、再び「日本人」になりたいときは、帰化の申請が必要です。
持参するもの
- 帰化届(窓口に用紙有)
※日本人配偶者がいる場合、配偶者の署名が必要
- 帰化者の身分証明書
関連情報
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp