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国民健康保険税について

 

国民健康保険税の納税義務者

 

国民健康保険税は世帯主が納めます。(地方税法第703条の4)

 

 国民健康保険に加入されている方全員の国民健康保険税を、世帯主がまとめて納めることになります。 そのため、 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に1人でも国民健康保険の被保険者がいれば、納税通知書は世帯主に送られます。

 

国民健康保険税のしくみ

 

国民健康保険税は次の3つの組み合わせによって構成されています。

 

組み合わせ方は年齢によって次の表のとおりになります。

国民健康保険税のしくみ
40歳未満の方 医療保険分後期高齢者支援金分
40歳以上65歳未満の方 医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分
65歳以上75歳未満の方 医療保険分後期高齢者支援金分

※65歳からは介護保険料が別途賦課されるようになります。

 

 

令和5年度国民健康保険税の算出方法

 

国民健康保険税は、加入者の所得や、世帯構成によって変わります。 
算出方法は次の表のとおりです。

国民健康保険税の算出方法
種別 計算方法

(税率及び税額)

医療分

(税率及び税額)

後期高齢者
支援金分

(税率及び税額)

介護分

所得割 前年中の総所得金額等-43万円(町県民税の基礎控除額※1) 7.00% 2.60% 2.60%
均等割※2 被保険者一人につき(年額) 25,000円 9,000円 11,000円
平等割 1世帯につき(年額) 25,000円 8,000円 7,000円
平等割 特定世帯※3の場合 12,500円 4,000円 7,000円
平等割 特定継続世帯※4の場合 18,750円 6,000円 7,000円
限度額 1世帯の最高限度額 65万円 22万円 17万円

 

※1 町県民税の基礎控除額・・・合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減少します。

※2 均等割・・・未就学児については5割減額

※3 特定世帯・・・国民健康保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行したことによって、世帯の中に国民健康保険の被保険者が1人    となる世帯。該当すると、5年間平等割(介護分を除く)が半額となります。

※4 特定継続世帯・・・特定世帯に該当して5年間経過した世帯。さらに3年間、平等割額(介護分を除く)が4分の1減額となります。

 

保険税の試算については、税務課窓口にて実施しております。必要書類については事前にお問合せください。

 

 

保険税の軽減

 

所得が少ない方については、次の表のとおり均等割と平等割が軽減されます。

軽減を判定するためには、国民健康保険加入者全員(擬制世帯主を含む)の所得の申告が必要です。

※未申告者がいる場合、軽減が適用されません。

前年中の所得が次の金額以下の世帯 軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等※5の数-1)以下 7割軽減
(国保加入者+特定同一世帯所属者※6)×29万円 +43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下   5割軽減
(国保加入者+特定同一世帯所属者)×53万5千円 +43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下  2割軽減

 

※5 給与所得者等・・・一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金等所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の人、または公的年金等の収入が110万円を超える65歳以上の人)。

※6 特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人。

 

 

保険税を納めるときの注意

 

  • 納付義務者は世帯主(保険税がかかるのは加入者分のみ)です。
  • 国保に加入する日が属する月から納付します。
  • 年度途中で国保に加入したり、やめたりした場合は
     途中で加入:加入した月分から月割りで納付
     途中でやめる:やめた前月分までを月割りで納付
  • 1年分の保険税を年8回で納付するため、喪失の状況により納付または還付になる場合があります。

 

保険税を滞納すると

 

特別な理由もなく保険税を滞納している場合は、次のような措置が取られます。

 

  • 督促を受けたり、延滞金が加算されることがあります。
  • 有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
  • 保険証のかわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。その場合、医療費はいったん全額自己負担となります。
  • 国保で受けられる給付の全部または一部が差し止められます。
  • 国保で受けられる給付の全部または一部が滞納保険税に充てられます。

 

便利で確実 口座振替のご利用を

 

一度手続きをすれば、毎回自動的に保険税が振り替えられるので、納め忘れがありません。
町指定の金融機関で手続きをしてください。

 

納付場所

みやこ町役場 本庁(支所・出張所では取扱いできません)
福岡京築農業協同組合
西日本シティ銀行
福岡銀行
北九州銀行
福岡ひびき信用金庫
九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く)
コンビニエンスストア(一部は除く)

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp