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個人の町県民税について

 

個人の町県民税(住民税)は、その年の1月1日現在に住民登録のある市町村で、前年中に一定以上の所得があった方に課税されるものです。

町県民税は、均等に一定の税額が課税される均等割と、所得に応じて課税される所得割からなっています。

均等割額 5,500円(町民税3,500円と県民税2,000円)
所得割額 前年中の所得金額ー所得控除額=課税標準額
課税標準額×税率(10%(町民税6%、県民税4%))ー税額控除=所得割額

 

 

納税義務者

納税義務者とは、下表の条件を満たす方をいいます。
納税義務者 納める税額
均等割
納める税額
所得割
町内に住所がある人
町内に住所はないが、町内に事務所、事業所または家屋敷がある人 ×

 

町内に住所や事務所があるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

町民税がかからない人
均等割も所得割も
かからない人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
  1. 同一生計配偶者や扶養親族のいない人
    28万円+10万円
  2. 同一生計配偶者や扶養親族のある人
    28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円
所得割がかからない人
  • 前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
  1. 同一生計配偶者や扶養親族のいない人
    35万円+10万円
  2. 同一生計配偶者や扶養親族のある人
    35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円

 

注意事項

県民税2,000円の内500円は、「福岡県森林環境税」として、森林環境保全のために使われます。
町民税3,500円の内500円と県民税2,000円の内500円は、東日本大震災を踏まえて、全国の都道府県・市町村では、防災のための施策に要する費用の財源を確保する目的で加算されます。

 

 

所得の種類

1.合算して所得額が計算される所得(総合課税)
所得の種類 所得の種類 所得の計算方法
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、
サービス業、その他の事業から生ずる所得
収入金額ー必要経費
不動産所得 建物や土地などの不動産や、借地権などの不動産に関する権利等から生ずる所得 収入金額ー必要経費
配当所得 株式や出資金の配当などの所得 収入金額ー株式を取得するための借入金の利子
給与所得 給与、賃金、賞与などの所得 収入金額ー給与所得控除額又は特定支出控除額
一時所得 懸賞当選金品、競馬等の払戻金、生命保険金の満期金などの所得 収入金額ー必要経費ー特別控除額
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子(利子割の対象となるものを除く) 収入金額=所得金額
雑所得 国民年金・厚生年金などの公的年金 収入金額ー公的年金等控除額
雑所得 その他(上記のいずれにも該当しない所得) 収入金額ー必要経費
2.他の所得と合算せず、それぞれの所得額が計算される所得(分離課税)
所得の種類 所得の種類 所得の計算方法
山林所得 山林の伐採による所得又は山林の譲渡による所得 収入金額ー必要経費ー特別控除
退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得 (収入金額ー退職所得控除額)×1/2
譲渡所得 田、畑、家屋等の資産の譲渡による所得 収入金額ー資産の取得価格などの経費
ー特別控除

 

 

所得控除の種類

 

  支払った保険料の金額 生命保険料控除額
旧契約 15,000円以下 支払った保険料の全額
旧契約 15,000円超 40,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2+7,500円
旧契約 40,000円超 70,000円以下 支払った保険料の合計額×1/4+17,500円
旧契約 70,000円超 35,000円
新契約 12,000円以下 支払った保険料の全額
新契約 12,000円超 32,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2+6,000円
新契約 32,000円超 56,000円以下 支払った保険料の合計額×1/4+14,000円
新契約 56,000円超 28,000円

 

 

配偶者の年齢 本人の合計所得金額
900万円以下
本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下
本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下
70歳未満 33万円 22万円 11万円
70歳以上 38万円 26万円 13万円

 

 

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下
本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下
本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下
48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

控除額:

  1. 一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の者)・・・33万円
  2. 特定扶養(19歳以上23歳未満の者)・・・45万円
  3. 老人扶養(70歳以上)・・・38万円
  4. 同居老親等・・・45万円

 

 

 

 

 

 

納税の方法

納税の方法には普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
普通徴収 役場から送付する納税通知書により、年4回の納期(通常6月、8月、10月、12月)に分けて個人で納めていただきます。口座振替もできます。
特別徴収 給与 会社などの給与支払者が、役場からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引いて納めます。6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収します。
特別徴収 年金 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る町県民税は、定期支払い(年6回)の際に天引きして徴収します。

 

 

 

 

税の申告

 

毎年3月下旬までに、前年(1月~12月)の所得や扶養の状況などを、申告会場で申告してください。

ただし、
 (1) 所得税の確定申告をされた方
 (2) 勤務先から町に対して給与支払報告書が提出されている方で、その給与以外に収入がない場合などは申告の必要はありません。

 

 

家屋敷課税

 

家屋敷課税とは

  みやこ町に住民登録がない方で、町内に事業所または家屋敷を所有することで受ける行政サービス(防災、衛生等)に対して町県民税の均等割(5,500円)を負担していただくというものです。

 

 

事業所または家屋敷とも自己の所有にかかわらず、実質的な権利を有していればご負担いただくことになります。

 

納税義務者

賦課期日(1月1日現在)に町内に事業所及び家屋敷を所有し、みやこ町に住民登録がなく、住所地で住民税が課税されている方が対象になります。

 

各種申請書などはこちらからダウンロードできます。 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp