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個人の町県民税について

 

個人の町県民税(住民税)は、その年の1月1日現在に住民登録のある市町村で、前年中に一定以上の所得があった方に課税されるものです。

町県民税は、均等に一定の税額が課税される均等割と、所得に応じて課税される所得割からなっています。

均等割額

【森林環境税(国税)含む】

5,500円(町民税3,000円と県民税1,500円と森林環境税(国税)1,000円)
所得割額 前年中の所得金額ー所得控除額=課税標準額
課税標準額×税率(10%(町民税6%、県民税4%))ー税額控除=所得割額

 

 

納税義務者

納税義務者とは、下表の条件を満たす方をいいます。
納税義務者 納める税額
均等割
納める税額
所得割
町内に住所がある人
町内に住所はないが、町内に事務所、事業所または家屋敷がある人 ×

 

町内に住所や事務所があるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

町民税がかからない人
均等割も所得割も
かからない人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
  • 前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
  1. 同一生計配偶者や扶養親族のいない人
    28万円+10万円
  2. 同一生計配偶者や扶養親族のある人
    28万円×(1+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万円+16万8千円
所得割がかからない人
  • 前年中の合計所得が次の算式で求めた額以下の人
  1. 同一生計配偶者や扶養親族のいない人
    35万円+10万円
  2. 同一生計配偶者や扶養親族のある人
    35万円×(1+同一生計配偶者+扶養親族の数)+10万円+32万円

 

注意事項

県民税1,500円の内500円は、「福岡県森林環境税」として、森林環境保全のために使われます。
森林環境税(国税)はについては、その税収の全額が森林環境譲与税として県と町へ譲与されます。

 

 

所得の種類

1.合算して所得額が計算される所得(総合課税)
所得の種類 所得の種類 所得の計算方法
事業所得 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、
サービス業、その他の事業から生ずる所得
収入金額ー必要経費
不動産所得 建物や土地などの不動産や、借地権などの不動産に関する権利等から生ずる所得 収入金額ー必要経費
配当所得 株式や出資金の配当などの所得 収入金額ー株式を取得するための借入金の利子
給与所得 給与、賃金、賞与などの所得 収入金額ー給与所得控除額又は特定支出控除額
一時所得 懸賞当選金品、競馬等の払戻金、生命保険金の満期金などの所得 収入金額ー必要経費ー特別控除額
利子所得 公債、社債、預貯金などの利子(利子割の対象となるものを除く) 収入金額=所得金額
雑所得 国民年金・厚生年金などの公的年金 収入金額ー公的年金等控除額
雑所得 その他(上記のいずれにも該当しない所得) 収入金額ー必要経費
2.他の所得と合算せず、それぞれの所得額が計算される所得(分離課税)
所得の種類 所得の種類 所得の計算方法
山林所得 山林の伐採による所得又は山林の譲渡による所得 収入金額ー必要経費ー特別控除
退職所得 退職により勤務先から受ける退職手当などの所得 (収入金額ー退職所得控除額)×1/2
譲渡所得 田、畑、家屋等の資産の譲渡による所得 収入金額ー資産の取得価格などの経費
ー特別控除

 

 

所得控除の種類

 

  • 基礎控除:最高43万円
     
  • 医療費控除
    納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の為に、ある一定の医療費を支払った場合に対象となります。(年間に支払った医療費の額から保険等で補てんされる額を引いた額が100,000円又は所得の5%のいずれかに少ない金額を超えた額)限度額200万。
     
  • 社会保険料控除
    納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合に対象となります。
    控除額=支払った金額
     
  • 生命保険料控除
    納税義務者が、本人又は本人と生計を一にする配偶者その他親族を受取人とする生命保険料又は個人年金保険料を支払った場合に対象となります。
  支払った保険料の金額 生命保険料控除額
旧契約 15,000円以下 支払った保険料の全額
旧契約 15,000円超 40,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2+7,500円
旧契約 40,000円超 70,000円以下 支払った保険料の合計額×1/4+17,500円
旧契約 70,000円超 35,000円
新契約 12,000円以下 支払った保険料の全額
新契約 12,000円超 32,000円以下 支払った保険料の合計額×1/2+6,000円
新契約 32,000円超 56,000円以下 支払った保険料の合計額×1/4+14,000円
新契約 56,000円超 28,000円

 

  • 地震保険料控除
    納税義務者や生計を一にする親族居住用家屋等に対する地震保険料が対象となります。
    控除額:地震保険料分控除額+旧長期損害保険料分控除額(合計限度額25,000円)

     ・地震保険料分控除額
      地震保険契約にかかる地震等相当分保険料×1/2(限度額25,000円)
     ・旧長期損害保険料分控除額
      保険料を次の計算式により計算した額
        5,000円以下の場合:支払った保険料の全額
        5,000円超 15,000円以下の場合:支払った保険料×1/2+2,500円
        15,000円超の場合:10,000円

 

  • 配偶者控除
    前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合対象になります。
配偶者の年齢 本人の合計所得金額
900万円以下
本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下
本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下
70歳未満 33万円 22万円 11万円
70歳以上 38万円 26万円 13万円

 

 

  • 配偶者特別控除
    前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合対象になります。
配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下
本人の合計所得金額
900万円超 950万円以下
本人の合計所得金額
950万円超 1,000万円以下
48万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

  • 扶養控除
    納税義務者の配偶者以外の生計を一にする親族等のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の場合対象になります。
    ※年齢は前年の12月31日現在で判断します。
     

控除額:

  1. 一般扶養(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の者)・・・33万円
  2. 特定扶養(19歳以上23歳未満の者)・・・45万円
  3. 老人扶養(70歳以上)・・・38万円
  4. 同居老親等・・・45万円

 

  • 障害者控除
    控除額:
    1.普通障がい(身体障がい 3級から6級、精神障がい 2級から3級、知的障がい A)・・26万円
    2.特別障がい(身体障がい 1級から2級、精神障がい 1級、知的障がい B)・・30万円
    3.同居特別障がい・・53万円

 

  • ひとり親控除
    現に婚姻をしておらず、生計を一にする子(※)があり、合計所得金額が500万円以下の場合対象になります。
    ※総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族でない子
    控除額:30万円

 

  • 寡婦控除
    ひとり親に該当せず、次のいずれかの要件に該当する場合
    ・夫と離婚し再婚しておらず、扶養親族(※)があり、合計所得金額が500万円以下の場合
     ※総所得金額等が48万円以下で、他の者の同一生計配偶者または扶養親族でない者
    ・夫と死別し再婚しておらず(または夫の生死が明らかでない)、合計所得金額が500万円以下の場合
    控除額:26万円

 

  • 勤労学生
    合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下の学生の場合対象になります。
    控除額:26万円

 

 

納税の方法

納税の方法には普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
普通徴収 役場から送付する納税通知書により、年4回の納期(通常6月、8月、10月、12月)に分けて個人で納めていただきます。口座振替もできます。
特別徴収 給与 会社などの給与支払者が、役場からの通知に基づいて毎月の給与から税額を差し引いて納めます。6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収します。
特別徴収 年金 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る町県民税は、定期支払い(年6回)の際に天引きして徴収します。

 

  • 年の途中で退職した場合
    特別徴収されている給与所得者が年の途中で退職して、給与から税を差し引けなくなった場合は、残りの税額は退職時に退職金等で一括徴収する方法と普通徴収する方法のいずれかに移行します。

 

  • 年の途中で死亡した場合
    町県民税は、前年の所得に対し課税されますので、年の途中(本年の1月2日以降)に亡くなられても前年に所得があれば課税の対象になります。その際、相続人の方に納税義務を承継していただくこととなります。

 

 

税の申告

 

毎年3月下旬までに、前年(1月~12月)の所得や扶養の状況などを、申告会場で申告してください。

ただし、
 (1) 所得税の確定申告をされた方
 (2) 勤務先から町に対して給与支払報告書が提出されている方で、その給与以外に収入がない場合などは申告の必要はありません。

 

 

家屋敷課税

 

家屋敷課税とは

  みやこ町に住民登録がない方で、町内に事業所または家屋敷を所有することで受ける行政サービス(防災、衛生等)に対して町県民税の均等割(5,500円)を負担していただくというものです。

 

  • 事業所とは…個人が事業を行うための設備があり、継続して事業が行われる場所のことです。それが自己所有であるかは問いません。
  • 家屋敷とは…自己又は家族の居住の目的で、住所地以外に設けられた住宅で、いつでも居住の用に帰することができる家屋のことをいいます。ただし、賃貸目的の家屋は該当しません。

 

事業所または家屋敷とも自己の所有にかかわらず、実質的な権利を有していればご負担いただくことになります。

 

納税義務者

賦課期日(1月1日現在)に町内に事業所及び家屋敷を所有し、みやこ町に住民登録がなく、住所地で住民税が課税されている方が対象になります。

 

各種申請書などはこちらからダウンロードできます。 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp