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償却資産とは

 

 会社や個人で工場や商店などを経営されている方が,その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの資産を,償却資産といいます。
 資産の所有者は,その資産の所在する市町村長に,毎年1月1日現在の償却資産内容を1月31日までに申告する必要があります。

 

償却資産となる資産の要件

 

  • 耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
  • 耐用年数1年以上で取得価格が10万円未満でも固定資産税に計上している資産
  • 償却済でも,事業の用に供することができる資産
  • 簿外資産でも,事業の用に供することができる資産
  • 建設仮勘定で経理されていても,1月1日現在事業の用に供することができる資産
  • 資産の所有者が,他の事業を行う者に貸し付けている資産
  • 建物の付属設備(賃借人が賃借建物に施した付属設備)

 

償却資産から除かれる資産の要件

 

  • 耐用年数が1年未満の資産
  • 取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」する資産
  • 自動車税,軽自動車税の課税対象となる資産
  • 無形固定資産(特許権,電話加入権,営業権など)
  • 馬,果樹,その他の生物(ただし観賞用,工業用は除く)
  • 書画,骨董品などの非償却資産

 

償却資産の評価

 

固定資産評価基準に基づき,申告いただいた個々の資産ごとに取得価格を基礎として,取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価します。

 

前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価格 × (1 - 減価率/2)

 

前年前に取得された償却資産

価格(評価額) = 前年度の価格 × (1 - 減価率) ・・・(a)

 

※ただし、(a)により求めた顔が、(取得価格 × 5/100)よりも小さい場合は、(取得価格 × 5/100)により求めた額を価格とします。

 

 

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

 

取得価格

原則として国税の取扱いと同様です。

 

減価率

原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp