6-3.省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和13年3月31日までの間に次の要件を備えた省エネ改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3ヶ月以内に申告した住宅に限り、改修工事が完了した年の翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。
減額の要件
1.住宅の要件
- 平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家住宅は対象となりません)
- 併用住宅の場合、床面積が2分の1以上が居住用であること
- 耐震改修工事による減額と同時には適用できません。しかし、バリアフリー改修工事による減額との同時適用は可能です。
2.改修工事の内容
- 当該家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
- 次の省エネ改修を行い、改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準に適合すること
(1)【必須】窓の断熱改修工事
(2)床/天井/壁の断熱改修工事
(3)高効率空調機/高効率給湯器/太陽熱利用システム/太陽光発電の設備設置工事
- 上記(1)~(3)の費用の合計額が税込み60万円を超えていること(補助金等の額は除く)
ただし(3)の工事を行う場合は、(1)と(2)の工事の合計額が税込み50万円を超えていること
3.申告書の提出
- 省エネ改修工事の完了後、3ヶ月以内に必要書類を添え申告すること
4.長期優良住宅の認定等
- 改修工事を令和13年3月31日までに行っていること
- 改修完了後の床面積が40平方メートルから240平方メートル以下であること
- 長期優良住宅として認定を受けていること
減額の範囲
- 120平方メートル以下の場合:3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2)
- 120平方メートルを超える場合:120平方メートル相当分について3分の1(長期優良住宅の場合は3分の2、120平方メートルを超える部分は減額されません)
提出いただく書類
1.省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
※やむを得ない理由により、改修が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を記入してください。
2.省エネ基準に適合することを証する書類
- 次のいずれかの者が発行した増改築等工事証明書
(1)建築士
(2)指定確認検査機関
(3)登録住宅性能評価機関
(4)住宅瑕疵担保責任保険法人
3.改修工事の内容及び費用を確認できる書類
- 工事明細書(工事に要した費用明細)
- 改修工事箇所の建物平面図及び工事写真(改修の前後がわかるもの)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)
- 補助金等の内容を確認できる書類(補助金等を受けている場合)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(省エネ改修により認定長期優良住宅に該当することとなった場合)
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp

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