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6-3.省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について

 

平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に次の要件を備えた省エネ改修工事を施し、かつ、改修が完了した日から3ヶ月以内に申告した住宅に限り、改修工事が完了した年の翌年について、当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1を減額するものです。

 

減額の要件

 

1.住宅の要件

 

2.改修工事の内容

(1)【必須】窓の改修工事
(2)窓の改修工事と合わせて行う、床/天井/壁の断熱工事
(3)【必須】改修部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること

 

3.申告書の提出

 

4.長期優良住宅の認定等

 

減額の範囲

 

 

提出いただく書類

 

1.省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書

※やむを得ない理由により、改修が完了した日から3ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由を記入してください。

 

2.省エネ基準に適合することを証する書類

(1)建築士

(2)指定確認検査機関

(3)登録住宅性能評価機関

(4)住宅瑕疵担保責任保険法人

 

3.改修工事の内容及び費用を確認できる書類

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp