5.新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
新築住宅に対する固定資産税の減額措置
新築された住宅については、新築後一定の条件に該当する場合、特例措置として税金の減額を受けることができます。
要件 (適用対象は、次の要件を満たす住宅です。)
(1)専用住宅や併用住宅であること。
※なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
(2)床面積要件:50平方メートル(一戸建て以外の貸家用40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられる部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
住宅の種別 | 減額期間 |
---|---|
一般住宅 | 新築の翌年度から3年間 |
3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅 | 新築の翌年度から5年間 |
長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
家屋の要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅
- 人の居住の用に供する部分の面積が家屋の2分の1以上のもの
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(1戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される期間
住宅の種別 | 減額期間 |
---|---|
一般長期優良住宅 | 新築の翌年度から5年間 |
3階建て以上の耐火住宅、準耐火住宅 | 新築の翌年度から7年間 |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp