4.未登記家屋の所有権移転について
未登記家屋の所有権移転
登記されている建物の所有権移転(売買・相続等)については、法務局から町への通知で把握できますが、未登記家屋の所有権移転等の異動があった場合、町では把握できず固定資産税が誤って課税されることになりかねません。
未登記家屋を所有権移転した場合には、速やかに所有者変更の届け出を行ってください。この届け出をしないと、翌年度以降も前の所有者に課税されます。
様式
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp