3.家屋の滅失(取り壊し)について
家屋の滅失(取り壊し等)
建て替えや老朽化などで家屋の一部や全部を滅失(取り壊した)ときは、「建物滅失届」により速やかに税務課固定資産税係まで届け出てください。
家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)の状況に基づいて課税されます。年の途中で取り壊し等された家屋につきましては、翌年度の課税内容に影響がありますので、床面積の大小にかかわらず届出をお願いします。
登記のある建物については、法務局で滅失登記も行ってください。
なお、法務局で滅失登記の手続きをした方は、届出の必要はありません。
福岡法務局 行橋支店
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行橋市大橋2丁目22番10号
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