新型コロナウイルス関連における徴収猶予の特例制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができる特例が設けられました。
担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
徴収猶予の特例制度の申請については、税務課徴収係までお電話でご相談ください。
※減免制度ではありません。あくまでも猶予制度です。
※令和2年9月4日付で、徴収猶予の対象となる各税目の納期限が、令和3年1月31日から令和3年2月1日に変更となりました。
- 特例制度内容(471.9KB)(※9月4日変更)
1 対象となる方
次の(1)、(2)の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者
(1)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
納税が困難となる個別事情の例
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄したなど、財産に相当な損失が生じた。
- 納税者本人または生計を同じにする家族が新型コロナウイルス感染症にり患した。
- 納税者が営む事業について、新型コロナウイルスの影響で来客数が激減し、廃止または休止を余儀なくされた。
- 納税者が営む事業について、新型コロナウイルスの影響で受注が激減し、利益の減少等により著しい損失を受けた。
- 新型コロナウイルスの影響で自宅待機を余儀なくされ、給料が著しく減少した。
2 対象となる税金
令和2年2月1日~令和3年2月1日(※9月4日変更)までに納期限が到来する次の町税
上記のうち、すでに納期限が過ぎている町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
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3 申請手続等
申請書
添付資料
財産収支状況書、収支の明細、財産目録、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど
提出方法
申請書と添付資料を併せて郵送で提出して下さい。
※添付資料の提出が難しい場合は、聴取させていただきますので、申請書に必ず連絡先を記入して下さい。
提出先
住所:〒824-0892
福岡県京都郡みやこ町勝山上田960番地
宛名:みやこ町役場税務課徴収係
申請期限
対象となる税金の納期限:令和2年7月1日~令和3年2月1日(※9月4日変更)
各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)まで
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 税務課
電話番号:0930-32-2515
メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp