ふりがな
ひらがな ルビ ( るび )
Language
Foreign Language

不受理申出制度について

 

不受理申出とは

 

不受理申出とは、自分の知らない間に届書が提出され、戸籍に真実でない記載がされるのを防止するための申出です。
不受理申出書を提出することにより、申出人以外の人が届書を提出しても、その届書は受理されません。
ただし、裁判により離婚、養子離縁、認知が確定した場合には、不受理申出をしていても受理されます。
対象の届書は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届です。

 

申出人

不受理申出をする本人(本人が15歳未満の場合は法定代理人)
※自身が届出人になる届書についてのみ申出ができます。

 

申出地

申出人の本籍地の市区町村窓口
本籍地に提出できない場合は、所在地の市区町村窓口で申出可能です。

 

申出の方法

申出をする本人が市区町村窓口に出頭して、書面で申出を行う必要があります。
※不受理申出の際には、本人確認資料の提示が必須となります。本人確認できない場合は、不受理申出を受付することはできません。
本人以外の代理人による申請は受付できません。また、郵送による申出も受付できません。
やむを得ない理由(入院中など)で窓口に出頭することができない場合は、一度お近くの市区町村に問い合わせください。

 

受付時間

みやこ町の受付時間は、開庁日の午前8時30分から午後5時までです。
休日等で担当職員がいない場合は、受付できません。

 

申出に必要なもの

  1. 不受理申出書(申出書は全国共通です。みやこ町では、住民課住民係で用紙をお渡ししています。)
  2. 本人確認書類
  3. 写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。なお、写真付きでない本人確認書類(国民健康保険証など)の場合、さらに別の本人確認書類の提示や質問による確認をお願いすることがあります。

 

不受理申出の有効期限

原則として、受付をした「日時分から不受理申出の取下げをするまで」です。
なお、平成20年5月1日以前に申出された方は、期限が最長6ヶ月となっています。

例外として、以下の場合は、申出人からの取下げがなくても不受理申出の効果がなくなります。

  1. 相手を特定した不受理申出がされた後、不受理申出をした本人が窓口に出頭し、本人確認ができた場合
  2. 不受理申出の申出人が死亡した場合
  3. 相手を特定した不受理申出がされた後、その相手が死亡した場合
  4. 法定代理人からされた15歳未満の「養子縁組」または「協議養子離縁」の不受理申出について、届出事件の本人が15歳に達した場合
  5. 法定代理人からされた15歳未満の「養子縁組」または「協議養子離縁」の不受理申出について、申出をした法定代理人に変更が生じた場合(親権者変更など)

 

申出の取下げ

不受理申出継続中は、申出人自身が窓口に出頭し、かつ本人確認がとれた場合にしかその対象となる届出を受理できません。「取下げ」をされていないと、自身が望んでいる届出についても、受理できない場合がありますので、必要がなくなったときは、「取下げ」を行ってください。

 

取下げの方法

申請人・申請地・申出に必要なものなどは前述の不受理申出と同様です。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 産業振興課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:nousei@town.miyako.lg.jp