就学援助制度(小中学校)
経済的な理由で小・中学校への教育費の支払いにお困りの家庭に対して、学用品費など、学校での学習に必要な費用の一部を援助する制度です。
(※詳細はチラシをご確認ください。 就学援助制度のお知らせ〈チラシ〉(371.9KB) )
申請期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月10日(金曜日)まで
※上記期間に申請し認定された場合は、4月分からの援助費が支給されます。
※申請期間終了後も随時申請できますが、援助費は認定月分からの支給となります。
※既に受給されているかたも、毎年申請が必要です。
就学援助の対象となる世帯
- 生活保護が停止または廃止になった
- 世帯全員の町民税が非課税
- 国民年金掛金の免除または、国民健康保険税の減免を受けている
- 児童扶養手当を受給している
- その他経済的に困っている
援助の内容
- 学用品費
- 通学用品費(1年生を除く)
- 新入学学用品費(入学準備金の支給を受けていない4月認定の1年生)
- 入学準備金(6年生のみ) ※町内在住で町内の中学校または県立中学校に入学予定の場合のみ
- 校外活動費
- 修学旅行費
- 卒業アルバム代
- 医療費(学校から治療の指示を受けた医療費)
- オンライン学習通信費
申請の方法
下記の書類をお子さんが通っている学校または教育委員会学校教育課に提出してください。
申請書類
申請書は、各小中学校、教育委員会学校教育課でもお渡しできます。
添付書類
次の理由で申請する場合は、添付書類が必要です。
(1)生活保護が停止または廃止となった場合
- 「廃止決定通知書」の写し
(4)児童扶養手当を受給している場合
- 「児童扶養手当証書」の写し
(5)その他経済的な理由がある場合
- 教育委員会が所得等の確認することへの同意
※添付書類は必要ありませんが、教育委員会が所得等の確認することに同意が必要になりますので、令和5年の所得等の申告を済ませておいてください。未申告の場合、認定できません。収入のない人の申告も必要です。
その他
- 就学援助制度について(就学援助ポータルサイト) ※文部科学省のウェブサイト
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 学校教育課
電話番号:0930-32-6005
メールアドレス:kyoumu@town.miyako.lg.jp