野焼きの禁止について
平成13年4月1日から「廃棄物の処理および清掃に関する法律」が改正され、原則「野焼き」といわれていた野外での焼却行為が、一部の例外を除いて禁止されています。
なぜ、野焼きは禁止されているの?
野焼きを行うと、煙が目にしみる、洗濯物に臭いが移るなどの苦情の原因となります。
また、焼却温度が200~300度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシンなどの有害物質が発生する原因になり、生活環境の悪化につながります。
さらには、火災の原因となることもあります。
野焼き禁止の例外規定とされる行為であっても、周囲の生活環境への配慮が必要であり、苦情などがある場合は行政指導の対象となります。
例外規定
- 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、道路敷の草焼き 等 - 震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)災害等の応急対策、火災予防訓練 等 - 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事 等 - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)焼き畑、あぜの草及び下枝の焼却、漁網にかかった魚介類の焼却 等 - たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー 等
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 住民課
電話番号:0930-32-2510
メールアドレス:juumin@town.miyako.lg.jp