マイナンバーカードの健康保険証としての利用
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
マイナンバーカードが国民健康保険等の健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードの健康保険証の利用が開始されると、転職や結婚、引っ越し等による健康保険の手続き(資格取得や資格喪失の手続き)完了後、保険証の切り替え(発行)を待たずにマイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
利用には事前にマイナポータルからの申込が必要です。
健康保険証としての利用開始の流れ
1. マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
マイナンバーカードの交付には一定の時間を要するため、申請はお早めにお願いします。
2. 健康保険証として利用するための申込
健康保険証として利用するための申込は、パソコンやスマートフォンからご自身で行えます。申込にはマイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)が必要です。
3. 健康保険証としての利用開始
健康保険証として利用するための申込が完了していれば、マイナンバーカードをかざすカードリーダーを導入済の医療機関で健康保険証としての利用が可能となります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する5つのメリット
1. 健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができます。
注:加入・喪失等に係る申請については、今までどおり必要です。
2. 医療保険の資格確認がスピーディに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が進むため、お待ちいただく時間が短縮されます。
3. 窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります。
4. 健康管理を行う上で便利に
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5. マイナンバーカードで医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。
マイナンバーについての問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
平日/9時30分~20時00分、土日祝/9時30分~17時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
関連リンク
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 保険福祉課
電話番号:0930-32-2516
メールアドレス:hoken@town.miyako.lg.jp