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請願・陳情

 

請願(陳情)とは

 

 町政に関する要望があるときは、どなたでも町議会に請願や陳情をすることができます。議員の紹介を必要とするものを請願、必要としないものを陳情と呼び、みやこ町議会では、それぞれ次のような取扱いをしています。

 

請願

 請願は、本会議で採択・不採択の議決をし、その結果を請願者に通知します。採択した請願は、必要に応じて町長や教育委員会などに送られます。

 

陳情

 陳情は、各議員に写しを配布します。
 なお、本会議に付議するかは、議会運営委員会で協議します。付議する場合は、請願の例によります。

 

請願(陳情)の方法

 

町議会へ請願(陳情)をしようとする方は、次の要領で提出してください。

  1. 請願(陳情)の趣旨等をわかりやすく記載してください。
  2. 提出年月日、請願(陳情)者の住所及び氏名を記載し、押印のうえ議長あてに提出してください。
  3. 請願には、紹介者となる議員1名以上の署名と押印が必要です。なお、陳情には紹介議員は必要ありません。
  4. 請願(陳情)者が2名以上の場合は、代表者を定めてください。また、署名簿の署名者についても、請願(陳情)者の扱いとなりますので、住所及び氏名を記載し、必ず押印してください。押印などがない場合は、請願(陳情)者には含められません。
  5. 請願(陳情)はいつでも受け付けております。なお、事務処理の関係上、議会運営委員会開催日の3日前までに提出されたものは、その会期中に審査するものとし、それ以降に提出されたものは、次の定例会で取り扱うものとします。
  6. 事務連絡をさせていただく場合がありますので、別紙に電話番号を記載してください。

 その他、ご不明な点がありましたら、議会事務局までお問い合わせください。

 

記入例

 

記入イメージ

 

様式記入上の注意

  1. 印刷する用紙にご注意ください。
    印刷する用紙は、A4サイズの白紙を使用してください。感熱紙や裏紙等は使用しないでください。なお、利用環境等により、町が定める様式と異なって出力されている場合は、改めて書類に記入・押印等していただく場合があります。
  2. 提出は、インターネット経由では行えません。
    様式を印刷し、必要事項をご記入のうえ、議会事務局へご提出ください。

 

 

 

お問い合わせ

みやこ町役場 議会事務局
電話番号:0930-32-2511
メールアドレス:gikai@town.miyako.lg.jp