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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の要件を満たす人は、保険料が減免となります。

 

1 対象者

 

1. 介護保険料全額減免の対象者

 

2. 介護保険料の全額または一部減免対象者

 

保険料が全額または一部減額される具体的な要件

次の(1)及び(2)のすべてに該当する世帯

(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の影響ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

※世帯の主たる生計維持者とは、世帯の生計を主として維持する人であり、保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属する人のことです。

 

2 全額または一部減免額の計算

 

次の式により算出した額が減免されます。

 

減免額 = 対象保険料額 × 減免割合

 

対象保険料額 = 第一号被保険者の保険料額 × 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 ÷ 世帯主の前年の合計所得金額

 

減免割合

前年の合計所得金額 減免または免除の割合
210万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除

 

3 減免の申請

 

次の書類を、税務課へ提出してください。郵送でも受け付けています。

 

1. 共通提出書類

 

2. 添付書類の例

 

1の(1)の場合(世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の第一号被保険者)

 

1の(2)の場合(世帯主の収入減少が見込まれる世帯の第一号被保険者)

 

様式ダウンロード

 

※申請書は、税務課でもお渡ししています。

 

 

 

4 申請期限

 

令和5年3月31日(金曜日)まで

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp