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上場株式等に係る配当所得等の課税方式の選択について

 

制度の概要

 

上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収ありの特別口座)に係る所得については、所得税と町民税・県民税とで異なる課税方式を選択することができます。

 

対象となる所得

所得税の確定申告にて、以下の所得を総合課税または分離課税で申告しているものが対象となります。

・上場株式等の配当所得等

・上場株式等の譲渡所得等

 

選択できる課税方式

 

 

所得税と異なる課税方式を選択する場合

 

町民税・県民税において、所得税と異なる課税方式を選択する場合には、該当年度の町民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達されるまでに、住民税申告書を提出する必要があります。なお、提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。

 

提出期限

町民税・県民税納付通知書到達まで

 

申告に必要な書類 

 

留意事項

 

  1. 異なる課税方式を選択することで、住民税における扶養控除の適用や国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料など各種保険料の算定の基となる総所得金額等・合計所得金額や住民税の非課税判定に影響があります。
  2. 町民税・県民税において、「申告不要制度」を選択する場合は、確定申告とは別にみやこ町役場税務課で、町民税・県民税申告をしてください。なお、申告期間中にみやこ町役場で確定申告および町民税・県民税の申告をされた場合は、再度申告する必要はありません。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp