独自利用事務の情報連携に係る届出書の公表
独自利用事務とは
独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)に規定された事務以外にマイナンバーを利用する事務のことで、番号法第9条第2項の規定に基づき条例で独自に定める事務のことです。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
【番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例】
みやこ町行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(119.6KB)
独自利用事務の情報連携に係る届出
みやこ町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項の規定に基づく届出)を行い承認されています。
みやこ町の独自利用事務の情報連携に係る届出事項を次のとおり公表します。
【届出一覧】
【根拠規範一覧】
町長 届出1 根拠規範 |
みやこ町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年みやこ町条例第128号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
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町長 届出2 根拠規範 |
みやこ町子ども医療費の支給に関するに関する条例(平成18年みやこ町条例第129号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 届出3 根拠規範 |
みやこ町重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年みやこ町条例第134号)による重度障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
町長 届出4 根拠規範 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項の地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
教育委員会 届出1 根拠規範 |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による経済的理由によって就学が困難と認められる者の同法第16条に規定する保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの |
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 総合行政委員会
電話番号:0930-32-6004
メールアドレス:kansa@town.miyako.lg.jp