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みやこ町空き家等活用型起業支援家賃補助について

 

 「みやこ町空き家等活用型起業支援家賃補助金」は、みやこ町空き家等活用型起業支援事業補助金の交付決定を
受け、みやこ町内の空き家等に賃貸借契約を締結し起業する賃借人の家賃負担の一部を補助することで、空き家等の
有効活用を円滑に推進することを目的として実施する事業です。

 

補助対象者

 

補助金の交付対象となる人は、みやこ町空き家等活用型起業支援事業補助金交付要綱(平成28年みやこ町告示第66号)に基づき補助金の交付決定を受けた人です。

 

 

補助金の額

 

月額補助額は、予算の範囲内において、月額家賃の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)で、3万円を限度とします。

 

補助期間

 

補助期間は、1年以内です。

 

補助金の交付申請までの流れ

 

1.事前相談(随時)

 

みやこ町内の空き家等を借り受けて「起業」しようとする場合は、観光まちづくり課(TEL 32-2512)まで 事前にご相談ください。

 

2.交付申請

 

必要書類を準備のうえ、観光まちづくり課へ提出してください。

 

【提出書類】

 

【提出書類】

事前相談の際に別途お知らせします。

 

3.交付決定

申請書類等を審査し、申請者へ通知します。
 ※みやこ町空き家等活用型起業支援家賃補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知します。

 

4.補助金の請求および支給

交付決定を受けた人は、次の書類を提出してください。
指定された口座へ補助金を振り込みます。

 

【提出書類】

請求期限や支給月などは、次のとおりです。
対象期間 請求期限 支給月
1月から3月末まで 4月10日まで 4月
4月から6月末まで 7月10日まで 7月
7月から9月末まで 10月10日まで 10月
10月から12月末まで 1月10日まで 1月

 

5.申請内容の変更・中止

補助内容に変更が生じた場合は、速やかに次の書類をご提出ください。

【提出書類】

 

観光まちづくり課(TEL 32-2512)まで 事前に ご相談ください。

 

6.交付決定の取消し、補助金の返還等

交付決定を受けた人が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還してもらう場合があります。ご注意ください。

  1. みやこ町空き家等活用型起業支援家賃補助金交付要綱(平成28年みやこ町告示第67号)に違反したとき。
  2. みやこ町空き家等活用型起業支援家賃補助金交付要綱第3畳の資格要件を満たさなくなったとき。
  3. 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。
  4. その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。

 

関係例規について

 

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 観光まちづくり課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:kankou@town.miyako.lg.jp