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みやこ町空き家等活用型起業支援事業補助金

 

「みやこ町空き家等活用型起業支援事業」とは、みやこ町内の空き家などの有効活用による定住促進と地域経済の活性化を図るため、みやこ町に定住し新たに起業する人に、増改築などに要する経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費について補助金を交付する制度です。

 

補助対象者

 

 補助金の交付対象となる人は、この補助金の交付を申請した日において、次の要件をすべて満たす人です。 

  1. みやこ町内の空き家などを購入しまたは借り受けた人。
  2. この補助金の交付を受けてから 5年以上事業を継続しようとする人で、事業実施期間内にみやこ町に定住する意思があること。
  3. 1週間のうち4日以上かつ1日4時間以上営業を行う予定である人。
  4. 所有者の3親等以内の親族でないこと。
  5. 町税等滞納がないこと。
  6. みやこ町暴力団排除条例(平成22年みやこ町条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団および同条第2号に規定する暴力団員、暴力団員密接関係者でないこと。
  7. ホームページへの掲載その他町の広報において事例として紹介することについて、所有者および補助金を受けようとする人が了承していること。

 

補助対象事業

 

補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が購入しまたは借り受けた日の属する年度の翌年度までに空き家などを利用して起業するために実施する増改築または事業に附帯する設備、備品などの整備を行う事業です。

 

ご注意ください! 

 ※この補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業に限ります。
 ※空き家などを借り受けて事業を実施する場合は、所有者の同意を得た場合に限ります。

 

補助対象外事業

次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業から除きます。

  1. 起業するために実施する増改築または事業に附帯する設備、備品などの整備を行う事業でない事業
  2. 法令または公序良俗に反するおそれのある事業
  3. 特定の個人、企業、政党または宗教活動について支援し、または公認しているような誤解を与えるおそれのある事業
  4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業
  5. その他町長が公序良俗の観点から地域の風紀を著しく害すると認める事業

 

補助対象経費および補助金の額

 

補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費とします。

補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)で、200万円を限度とします。

 

ご注意ください! 

※国、県その他の団体から補助対象事業に関する補助金などを受ける場合は、その金額を減じた額が補助対象経費となります。
※補助金は、申請者に対して1回限り交付します。

 

補助金の交付申請までの流れ

 

1.事前相談(随時)

 

みやこ町内の空き家などを購入または借り受けて「起業」しようとする場合は、行政経営課(TEL:0930-32-2511)まで 事前に ご相談ください。

 

ご注意ください!

※補助金の交付対象となる事業は、補助対象者が購入または借り受けた日の属する年度の翌年度までに空き家などを利用して起業するために実施する増改築または事業に附帯する設備、備品などの整備を行う事業です。
「空き家などを購入または借り受けた時期」「起業する時期」を事前に必ずご確認ください。

 

2.交付申請

必要書類を準備のうえ、行政経営課へ提出してください。

 

【提出書類】

 

提出期限

事前相談の際に別途お知らせします。

 

3.交付(不交付)決定

申請書類などを審査し、申請者へ通知します。
※みやこ町空き家等活用型起業支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)またはみやこ町空き家等活用型起業支援事業補助金不交付決定通知書(様式第8号)により、申請者へ通知します。

 

4.事業実施

交付決定通知書を受け取った後、事業を実施します。

※事業開始は、みやこ町からの交付決定後になります。
交付決定前に事業に着手した場合は、補助金を交付できませんので、ご注意ください。

 

5.実績報告

事業を完了したら、速やかにみやこ町へ実績報告を行ってください。

 

【提出書類】

 

6.交付額の確定

実績報告書などを審査し、補助金の額を確定します。
※みやこ町空き家等活用型起業支援事業交付確定通知書(様式第14号)により、申請者へ通知します。

 

7.請求・支払い

みやこ町へ請求書を提出し、指定された口座へ振り込みます。

 

【提出書類】

 

8.申請内容の変更・中止

申請内容の変更または中止しようとするときは、次の書類をご提出ください。

 

【提出書類】

 行政経営課(TEL 0930-32-2511)まで 事前に ご相談ください。

 

9.交付決定の取消し、補助金の返還など

交付決定を受けた人が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部または一部を返還してもらう場合があります。ご注意ください。

  1. みやこ町空き家等活用型起業支援事業補助金交付要綱(平成28年みやこ町告示第66号)に違反したとき。
  2. 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。
  3. 補助対象事業完了後、当該空き家などを5年以内に取り壊したときまたは他人に売却し、若しくは賃貸したとき。
  4. 補助対象事業完了後、5年以内に転出したとき。
  5. その他町長が交付決定を取り消すことを適当と認めたとき。

 

関係例規について

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 観光まちづくり課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:kankou@town.miyako.lg.jp