創業支援等事業
1 創業支援等事業の概要
みやこ町では、地域の創業を促進させるため、みやこ町商工会と連携し、創業支援等事業に取り組んでいます。
近隣3町の行政と商工会(みやこ町、築上町、吉富町、上毛町)が連携して実施する「認定特定創業支援等事業」を受講し、「経営」「財務」「販路拡大」「人材育成」の4分野の知識を習得後、町が発行する証明書を取得した場合には、以下の優遇措置を受けることができます。
※「認定特定創業支援等事業」の詳しい内容については、みやこ町商工会にお問合わせください。
みやこ町商工会 :0930-33-2086
設立時の登録免許税の減免
株式会社及び合同会社、合名会社、合資会社について、登記の際に資本金の0.7%(最低税額は株式会社15万円、合同会社6万円)を0.35%(最低税額は株式会社7.5万円、合同会社3万円)の軽減を受けることができます。
※設立前に証明書を取得し、登記時に法務局へ提出する必要があります。
創業関連保証の特例
通常、事業開始2か月前から対象となる信用保証協会の保証制度について、6か月前から支援を受けることができます。
※別途、審査を受ける必要があります。
日本政策金融公庫の融資制度
通常、創業資金総額の10分の1以上の自己資金確認が必要であることについては、自己資金要件を満たしているとして融資制度を利用できます。
※別途、審査を受ける必要があります。
2 証明書発行の対象者
- 現在創業しておらず、これから創業を行おうとする方
- 創業後5年未満の方
3 証明書の申請方法
商工会が発行する「受講修了証」と合わせて、みやこ町役場に次の書類を提出してください。
4 優遇措置を受けるまでの流れ
- 認定特定創業支援等事業(4K創業支援セミナー等)を受講します。
- 受講終了後、商工会発行の「受講修了証」、「認定特定創業支援等事業証明申請書」、「事業計画書」をみやこ町役場に申請します。
- 証明書を取得します。
- 必要に応じた優遇措置を受けることができます。
お問い合わせ
部署名:みやこ町役場 観光まちづくり課
電話番号:0930-32-2512
メールアドレス:kankou@town.miyako.lg.jp