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工場立地法の届出について

 

平成29年4月1日から、工場立地法の届出先が、福岡県からみやこ町へ権限移譲されました。

 

工場立地法とは

 

工場立地法(昭和34年法律第24号)は、工場立地が周辺地域の環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、工場の新設・変更の際に事前に届出を行うことを義務づけています。この際、生産施設、緑地、環境施設の面積は一定の規制を受けます。

 

法の対象となる工場(特定工場)

 

次の2つの要件を満たす工場が対象となります。(2つの要件を満たす工場のことを「特定工場」といいます)
  1. 業種の要件
    製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業(水力、地熱、太陽光発電所を除く)
    ガス供給業、熱供給業
  2. 規模の要件
    敷地面積(借地含む)9,000平方メートル以上 または 建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

 

工場立地法に関する準則(守るべき基準)

 

生産施設面積

敷地面積の30~65%以内

 

緑地面積

敷地面積の20%以上

 

環境施設面積

敷地面積の25%以上

 

※環境施設は、敷地の周辺部に15%以上配置しなければなりません。
※既存工場(法が施行された昭和49年6月28日以前に設置された工場)には特例措置があります。

 

 

届出

 

工場の新設や既に届け出ている工場の変更を行う場合は、工場の着工90日前までに所定の書類を届出なければなりません。
届出内容が適当であると認められる場合は、10日に短縮することができます。
(書類の不備等により審査に10日以上時間を要する場合もありますので事前にご相談ください。)

 

届出が必要な場合

 

 

届出書類(様式)

 

(1)工場の新設・変更の届出書類

No 届出書類
1 新設届出の概要(80.9KB)word
2 変更届出の概要(37KB)word
3 業種別生産施設面積整理表(34.1KB)word
4 準則計算表(31.9KB)word
準則計算表(既存工場)(34.5KB)word
5 準則計算推移表(28KB)excel
準則計算推移表(既存工場)(33KB)excel
6 特定工場新設(変更)届出書(30.9KB)word
7 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(39.5KB)word
8 特定工場における生産施設の面積(26.5KB)word
9 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置(38KB)word
10 工場団地の面積並びに工業団地共通施設の面積及び配置(22.1KB)word
11 隣接緑地等の面積及び配置並びに負担総額及び届出者が負担する費用(22.5KB)word
12 事業概要説明書(43KB)word
13 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図(49.7KB)word
14 特定工場用地利用状況説明書(27.5KB)word
15 特定工場の新設等のための工事の日程(39KB)word
 

新設の届出の場合

 

変更の場合

 

(2)その他の届出書類

No 届出書類 届出が必要な場合
16 氏名(名称、住所)変更届出(60.7KB)word 社名等を変更する場合
17 特定工場承継届出書(62KB)word 合併や分社化等により工場を承継する場合
18 特定工場廃止届(61.8KB)word 工場を廃止する場合
19 委任状(14.5KB)word 代理人が届出を行う場合

 

 

届出の手引き

 

届出の記載例等については、「工場立地法届出の手引き」を参照ください。
工場立地法届出の手引き (8,190kbyte)pdf

 

 

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お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 観光まちづくり課

電話番号:0930-32-2512

メールアドレス:kankou@town.miyako.lg.jp