国民健康保険税について
◆保険税のしくみ
国民健康保険税は、
医療保険分
(基礎課税)、
後期高齢者支援金分
(後期高齢者支援金等課税)、
介護保険分
(介護納付金課税)で構成されています。国民健康保険に加入されている方の年齢により納める保険税が異なり、加入されている方ごとに計算された保険税の合計額を世帯主の方が納税していただくこととなります。
((注)世帯主の方が、国民健康保険に加入されていない場合でも、世帯において国民健康保険へ加入されている方がいる場合は、世帯主の方が納税義務者となります。)
また、65歳以上になると介護保険制度への加入、75歳以上になると後期高齢者医療制度への加入となり、それぞれの保険料で納めます。(ただし、特殊な事情により早期加入された場合は除きます。)図で示すと次のとおりとなります。
区分
40歳未満の方
40歳以上
65歳未満の方
65歳以上
75歳未満の方
75歳以上の方
国民健康保険
制度
国民健康保険税
||
国民健康保険税
||
国民健康保険税
||
非該当
医療保険分
+
後期高齢者支援金分
医療保険分
+
後期高齢者支援金分
+
介護保険分
医療保険分
+
後期高齢者支援金分
(※注1)
後期高齢者
医療保険制度
非該当
一定以上の障害について認定を受けた方
後期高齢者
医療保険料
介護保険制度
非該当
介護保険料
(※注1)後期高齢者医療該当者は除きます。
◆税率
区分
課税の対象
(税率)税額
医療保険分
(課税限度額51万円)
被保険者の前年中の所得金額から算出した課税所得金額
課税所得金額の7.5%
被保険者の固定資産税額
固定資産税の20%
被保険者数(均等割)
一人につき20,000円
被保険者世帯(平等割)
世帯毎に20,000円
後期高齢者支援金分
(課税限度額14万円)
被保険者の前年中の所得金額から算出した課税所得金額
課税所得金額の2.0%
被保険者の固定資産税額
固定資産税の5.0%
被保険者数(均等割)
一人につき6,000円
被保険者世帯(平等割)
世帯毎に7,000円
介護保険分
(課税限度額12万円)
被保険者の前年中の所得金額から算出した課税所得金額
課税所得金額の1.5%
被保険者の固定資産税額
固定資産税の5.0%
被保険者数(均等割)
一人につき7,000円
被保険者世帯(平等割)
世帯毎に4,000円
※所得金額が一定以下の場合、均等割、平等割について軽減されます。(7割・5割・2割)
※後期高齢者医療制度に該当したことにより、国民健康保険の被保険者が単身になった場合には、医療保険分及び後期高齢者支援金分の平等割が最高
5
年間半額に軽減されます。
◆保険税を納めるときの注意
○納付義務者は世帯主(保険税がかかるのは加入者分のみ)です。
○国保に加する日が属する月から納付します。
○年度途中で国保に加入したり、やめたりした場合は・・・
□途中で加入→加入した月分から月割りで納付
□途中でやめる→やめた前月分までを月割りで納付
◆保険税を滞納すると・・・
特別な理由もなく保険税を滞納している場合は、次のような措置が取られます。
○督促を受けたり、延滞金が加算されることがあります。
○有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
○保険証のかわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。その場合、医療費はいったん全額自己負担となります。
○国保で受けられる給付の全部または一部が差し止められます。
○国保で受けられる給付の全部または一部が滞納保険税に充てられます。
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便利で確実 口座振替のご利用を
一度手続きをすれば、毎回自動的に保険税が振り替えられるので、納め忘れがありません。
町指定の金融機関で手続きをしてください。
納付場所
○みやこ町役場 本庁・支所(出張所では取扱いできません)
○西日本シティ銀行
○福岡銀行
○北九州銀行
○福岡みやこ農業協同組合
○福岡ひびき信用金庫
○九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県を除く)
○コンビニエンスストア(一部は除く)
【お問い合わせ】
みやこ町役場 税務課
TEL:0930-32-2515
E-mail:miyako@town.miyako.lg.jp
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