| 被保険者となる人 | 1.75歳以上のみなさん 2.65歳〜74歳で一定の障害のある人 上記のみなさんは国民健康保険は被用者保険から脱退し、4月1日から新たな後期高齢者医療制度に移行しました。一人ひとりに後期高齢者医療被保険者証を送っていますので、医療を受ける際は必ず持参ください。 |
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| 保険料 | ○保険料は「高齢者の方一人ひとり皆、納めていただく」ことになります。 ○保険料は、その人の「所得に応じて負担いただく(所得割)と」被保険者に「等しく負担いただく(被保険者均等割)の合計額」になります。 *所得の低い世帯の人には、被保険者均等割が軽減(7割、5割、2割)されます。 *福岡県内は保険料が同じです。 保険料の納め方 保険料の徴収方法は、原則として年金からの天引きとなりますが、年金額などに応じて次の2通りにわかれます。 特別徴収の者 年金額が年額18万円以上の年金受給者が対象になり、年金から天引きします。ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険の保険料が、年金額の2分の1を超える場合には、普通徴収になります。 4月、6月、8月の年金額から仮徴収し、保険料額算定の後、10月、12月、2月の年金額で保険料の清算をいたします。 今月の上旬に年金額から天引きする仮保険料額をご通知します。 普通徴収の者 特別徴収の対象にならない人は、町から送られる納付書や口座振替などによって納めることになります。7月から翌年の3月まで9回の納付になります。 7月に保険料の納付通知書をご通知します。 |
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| 保険料の軽減措置 | いままで健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者であった人は、あらたに負担が生じます。ただし、次のとおり緩和措置として保険料額が減額されます。
| 平成20年 4月〜平成20年9月 | 保険料負担なし | | 平成20年10月〜平成21年3月 | 均等割額 9割減額 | | 平成21年 4月〜平成22年3月 | 均等割額 5割軽減 |
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| お問い合わせ先 | 税務課 0930-32-2515(内線114・115) |