会社や個人で工場や商店などを経営されている方が,その事業のために用いることができる機械・器具・備品などの資産を,償却資産といいます。
資産の所有者は,その資産の所在する市町村長に,毎年1月1日現在の償却資産内容を1月31日までに申告する必要があります。
●償却資産となる資産の要件
・耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
・耐用年数1年以上で取得価格が10万円未満でも固定資産税に計上している資産
・償却済でも,事業の用に供することができる資産
・簿外資産でも,事業の用に供することができる資産
・建設仮勘定で経理されていても,1月1日現在事業の用に供することができる資産
・資産の所有者が,他の事業を行う者に貸し付けている資産
・建物の付属設備(賃借人が賃借建物に施した付属設備)
●償却資産から除かれる資産の要件
・耐用年数が1年未満の資産
・取得価格が20万円未満で法人税法等の規定により「一括償却」する資産
・自動車税,軽自動車税の課税対象となる資産
・無形固定資産(特許権,電話加入権,営業権など)
・馬,果樹,その他の生物(ただし観賞用,工業用は除く)
・書画,骨董品などの非償却資産
●償却資産の評価
固定資産評価基準に基づき,申告いただいた個々の資産ごとに取得価格を基礎として,取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価します。
■前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価格 × ( 1 - 減価率 / 2 )
■前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × ( 1 - 減価率 ) ・・・・・(a)
※ただし、(a)により求めた額が、(取得価格 × 5/100)よりも小さい場合は、
(取得価格 × 5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格・・・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率 ・・・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている
耐用年数に応じて減価率が定められています。
【お問い合わせ】
みやこ町役場 税務課(固定資産税係)
(電話) 0930-32-2515