固定資産税の納税義務者(土地・家屋の所有者)が死亡した場合には、「相続人代表者指定(変更)届」の提出が必要です。
この届は、亡くなられた方の同世帯の方や親族の方に、税務課から送らせていただきます。この届出により、相続登記が完了するまでは、亡くなられた方に代わり相続人代表者あてに、亡くなられた方名義の固定資産税の納税通知書が送付されます。
そのため、「亡くなられた方が所有している土地にかかる固定資産税はAさんあてに、家屋にかかる固定資産税はBさんあてに」というように、それぞれ分けて納税通知書を送付することはできません。
また、町外にお住まいの方が亡くなられた場合、町で死亡の事実が把握できない場合がありますので、税務課までご連絡ください。
なお、相続登記が完了しますと、翌年度は登記された新しい所有者が納税義務者となり、納税通知書も新しい所有者へ送付されます。(相続登記等所有者変更の手続きは法務局にて行ってください。)
また、代表者を変更したい場合についても「相続人代表者指定(変更)届」の提出が必要です。
【お問い合わせ】
みやこ町役場 税務課(固定資産税係)
(電話) 0930-32-2515