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2.家屋の評価について 

 

新築家屋の評価

 

 家屋の評価は、総務大臣が定める固定資産評価基準によって再建築価格を基準とする方法によって求めることとされています。
 具体的には、まず、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築するとした場合に必要となる建築費(再建築価格)を屋根、外壁、天井等の部分別に合計し、再建築費評点数を算出します。次に、算出された再建築費評点数に、時の経過によって生ずる損耗の状況による減点補正等を行い、評点1点あたりの価額を乗じたものが、家屋の評価額となります。

 

評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点一点あたりの価額
                                     (木造0.99、非木造1.10)

 

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に、必要とされる建築費です。

 

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況等をあらわしたものです。
家屋評価基準上、経年減点補正率は、下限を0.2としていることから、その補正率となった家屋が存在するうちは、評価額が0円になることはありません。

 

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

 

 既存家屋に対する評価額の見直し(評価替え)は、3年ごとに行われます。そのため、評価替えがあった年から3年間は、家屋の評価額は据え置かれることになります。
 既存家屋の評価は、経年による補正や物価水準による補正により行われます。特段の事情がない限り、評価替えによる価額が、前評価替え時の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれるため、家屋の税額については上昇することはありません。

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp