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固定資産税とは

 

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」と言います。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税を納める人(納税義務者)

 

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。
具体的には、次のとおりです。

 

土地

登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として、登記又は登録されている者

 

家屋

登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として、登記又は登録されている者

 

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

 

ただし、所有者として登記(登録)されている個人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している者が納税義務者となります。

 

固定資産税の対象となる資産

 

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

 

土地

田、畑、宅地、池沼、山林、雑種地等の土地をいいます

 

家屋

住家、店舗、事務所、倉庫、工場等の建物をいいます

 

償却資産

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、工具、器具、備品等をいい、その内容は次のような事業用資産です。

 

  1. 構築物(広告塔、門、外灯、構内舗装、煙突、緑化施設など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車など)
  3. 船舶(モーターボート、客船、漁船など)
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、フォークリフトなど)
  6. 工具、器具、備品(測定器具、切削器具、机、椅子、ロッカー、自動販売機など)

 

したがって、例えばミシンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用資産として使用している場合には、償却資産として課税の対象となります。ただし、耐用年数1年未満の減価償却資産又は取得価額が10万円未満の減価償却資産で、法人税法等の規定により一時損金として経理されたもの及び、法人等の有する減価償却資産(取得価額が20万円未満)を一括して、3年間で損金として経理されたものは、原則として課税対象となりません。
なお、自動車のように自動車税、軽自動車税の課税対象となるものは、償却資産から除かれます。

 

税額算定のあらまし

 

固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。

 

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

 

課税標準額

原則として、評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。

 

免税点

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 :30万円
家屋 :20万円
償却資産: 150万円

 

税率

1.4%

 

納税通知書について

 

税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

 

 納税通知書には、課税標準額、税率、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や、納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法などが記載されています。
 みやこ町では、毎年1月1日現在町内に土地または家屋を所有する方で、固定資産税が課税されている方に、課税物件の内容を表示した課税明細書を納税通知書の後ろに綴り込んでいます。

 

土地・建物の相続登記について

 

 土地・建物の所有者(納税者)が死亡した場合、固定資産は相続人の所有になりますので、相続による所有権移転登記を不動産の所有地を管轄する法務局で手続を行ってください。
 また、福岡法務局では、不動産登記申請に関する登記相談を予約制により行っています。
 ご相談については、福岡法務局行橋支局までお問い合わせください。

 

法定相続情報証明制度について

 

 当制度は、相続人が戸除籍謄本等の必要書類と法定相続関係を記載した法定相続情報一覧図(以下「一覧図」という。)を法務局に提出し、その一覧図の写しに、登記官が証明を付して交付する制度です。
 当制度を利用することで、相続に関する各種手続に戸籍謄本等の束を提出する必要がなくなり、相続登記、預貯金の払戻し、相続税の申告など、各種相続手続を円滑に行うことができます。

 

相続登記、法定相続情報証明制度に関するお問合せ先

 

福岡法務局ホームページ:http://houmukyoku.moj.go.jp/fukuoka/
福岡法務局行橋支局TEL 0930-22-0476

 

お問い合わせ

部署名:みやこ町役場 税務課

電話番号:0930-32-2515

メールアドレス:zeimu@town.miyako.lg.jp