○みやこ町イネ等発酵粗飼料(WCS)利用促進事業費補助金交付要綱
平成29年9月7日
告示第53号
(趣旨)
第1条 安全で安心な粗飼料の安定的かつ安価に供給する体制を確立するため、町長は、みやこ町内の畜産農家がみやこ町内で生産されるイネ等発酵粗飼料(WCS)を購入する場合又はみやこ町で生産される水稲等を利用したイネ等発酵粗飼料(WCS)の生産作業をみやこ町内の耕種農家に委託する場合の経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、みやこ町補助金等交付規則(平成18年みやこ町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びそれに対する補助の額は、別表に定めるところによる。
(事業実施計画の承認)
第3条 補助金の交付を受けようとする畜産農家は、みやこ町イネ等発酵粗飼料(WCS)利用促進事業実施計画承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする畜産農家は、みやこ町イネ等発酵粗飼料(WCS)利用促進事業補助金交付申請書(様式第3号)を町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
3 前条に規定する交付決定を受けた畜産農家(以下「補助農家」という。)は、事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けなければならない。
(報告)
第7条 補助農家は、事業が完了したときは、速やかにみやこ町イネ等発酵粗飼料(WCS)利用促進事業完了報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業が完了しない場合の手続等)
第8条 補助農家は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助農家は、みやこ町イネ等発酵粗飼料(WCS)利用促進事業実績報告書(様式第8号)を事業完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、補助農家がみやこ町補助金等交付規則又はこの告示に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は畜産農家に交付すべき補助金の額を確定した場合で、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その取消しに係る部分の額の補助金の返還を命ずるものとする。
(使用及び転売等の制限)
第12条 補助農家は、事業により取得したイネ等発酵粗飼料(WCS)を自ら肥育する家畜の粗飼料に使用する以外に使用又は転売等をしてはならない。
(関係書類の整備)
第13条 補助農家は、この補助金に係る帳簿及び証拠書類を、当該事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助の額 | 重要な変更 |
畜産農家が、耕種農家が自ら生産したイネ等発酵粗飼料(WCS)を購入する経費 ただし、イネ等発酵粗飼料(WCS)に関し、耕種農家と畜産農家が利用供給協定を行っていないものとする。 | イネ等発酵粗飼料(WCS)購入1ロール当たり700円以内。ただし、1ロールの規格は、縦85cm、横85cm以上とする。 | 補助対象経費の20%を超える増減 |
畜産農家が、イネ等発酵粗飼料(WCS)の生産を耕種農家等に委託する経費 | 作業委託面積10a当たり7,000円以内 |