○みやこ町健康診査等事業実施要綱
平成29年5月25日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の規定に基づき、健康診査及び町が独自に実施するがん検診(以下「健康診査等」という。)を実施することにより、疾病の早期発見及び予防を図り、もってみやこ町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(健康診査等の種類)
第2条 町が実施する健康診査等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 健康診査
(2) 胃がん検診
(3) 肺がん検診(結核健診を含む。)
(4) 大腸がん検診
(5) 子宮頸がん検診
(6) 乳がん検診
(7) 前立腺がん検診
(8) 肝炎ウイルス検査(B型・C型)
2 前項に規定する健診対象者の年齢は、健康診査等を実施する日の属する年度の3月31日における年齢とする。
(実施方法)
第4条 町は、健康診査等を実施する機関と委託契約を締結するものとし、町長が別に定める会場において行う集団健診又は町長が別に指定する病院等において行う個別健診の方法により実施するものとする。
(回数)
第5条 健康診査等の受診回数は、別表のとおりとする。
(受診費用)
第6条 健診を受診する者(以下「健診受診者」という。)が負担する受診費用(以下「自己負担額」という。)は、別表のとおりとする。ただし、町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者の自己負担額を免除することができる。
(結果通知)
第7条 健康診査等の実施後、町長は、速やかにその結果を健診受診者に通知するものとする。
(記録の整備)
第8条 町長は、健診受診者の住所、氏名、年齢、各健康診査項目の検査結果、精密検査の必要性の有無並びに医療機関における精密検査受診の有無及び受診結果等を記録しておかなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条、第5条、第6条関係)
健康診査等の種類 | 年齢の要件 | 受診回数 | 自己負担額 |
健康診査 | 40歳以上の者で被保護世帯に属するもの | 年1回 | 無料 |
胃がん検診 | 40歳以上の者 | 年1回 | 400円 |
肺がん検診(胸部X線検査。65歳以上の者は、結核健診を含む。) | 40歳以上の者 | 年1回 | 100円 |
肺がん検診(喀痰検査) | 40歳以上の者 | 年1回(必要に応じて) | 300円 |
大腸がん検診 | 40歳以上の者 | 年1回 | 200円 |
子宮頸がん検診 | 20歳以上の女性 | 隔年 | 300円 |
乳がん検診(乳腺エコー検査) | 30歳以上40歳未満の女性 | 年1回 | 400円 |
乳がん検診(マンモグラフィ検査) | 40歳以上の女性 | 隔年 | 600円 |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | 年1回 | 200円 |
肝炎ウイルス検査(B型・C型) | 40歳以上の者 | 年1回(ただし、一生に一度に限る。) | 400円 |