○みやこ町水道事業、簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成28年3月30日
条例第24号
みやこ町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年みやこ町条例第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道事業、簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業に従事する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与は、給料及び手当とする。
2 前項の給料及び手当の種類及び基準については、みやこ町職員の給与に関する条例(平成18年みやこ町条例第49号)に基づく、一般職に属する職員の例に準じる。
附 則
附 則(平成29年12月15日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。