○みやこ町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年8月12日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1に定める農地維持支払交付金、別紙2に定める資源向上支払交付金(以下「交付金」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付することに関し、みやこ町補助金等交付規則(平成18年みやこ町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象となるもの(以下「対象組織」という。)等は、別表第1のとおりとする。
(交付対象経費及び交付単価)
第3条 交付金の交付対象経費及び交付単価は、別表第2のとおりとする。
(事業計画等の認定申請)
第4条 対象組織は、活動を開始しようとするときは、実施要綱別紙1の第6の4及び実施要綱別紙2の第6の4に基づき、多面的機能支払交付金における事業計画書及び添付書類(以下「事業計画書等」)を町長に提出するものとする。
(事業計画等の認定)
第5条 町長は、前条の規定により提出のあった事業計画書等を審査し、審査の結果に基づき、当該対象組織に交付金を交付することが適当であると認めるときは、事業計画書等を認定し、速やかにその旨を対象組織に通知するものとする。
(交付金の交付申請)
第6条 対象組織は、交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(交付金の交付決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地確認等により交付対象活動の内容等を調査し、対象組織に交付金を交付すべきであると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 町長は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(交付金の交付)
第9条 対象組織は、交付金の交付を受けようとするときは、多面的機能支払交付金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事更承認の申請)
第10条 対象組織は、事業計画書等を変更しようとするときは、多面的機能支払交付金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、変更承認の申請は、変更後の交付対象活動が開始される前までに行うものとする。
(実績報告書の提出)
第11条 対象組織は、毎年度、事業計画書等に定められている事項の実施状況について、多面的機能支払交付金実績報告書(様式第6号)を町長が定める期日までに提出しなければならない。
(書類の整備)
第12条 対象組織は、交付対象活動に係る契約書並びに収入及び支出についての証拠書類を整備し、適切に保管しておかなければならない。
2 前項の契約書及び証拠書類は、各年度の交付対象活動の完了する日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(交付金の返還)
第13条 町長は、対象組織の活動が実施要綱別紙1の第10及び実施要綱別紙2の第10に該当するときは、対象組織に対し、多面的機能支払交付金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年10月13日告示第62号)
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、改正後のみやこ町多目的機能支払交付金要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の適用の日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
交付金名 | 交付対象者 | 交付対象農用地 |
農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1の第2及び別紙6に定められている対象組織 | ・農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第3条第1号に規定する農用地であって、同法第8条第2項第1号に規定する農用地区域内(以下「農業振興地域内」という。)の農地 ・多面的機能の発揮の観点から、実施要綱別紙3の第2の3の規定により福岡県が定める要綱基本方針に該当するもの |
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱別紙2の第2及び別紙6に定められている対象組織 | ・農業振興地域内の農地 |
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動) | 同上 | ・農業振興地域内の農地 |
別表第2(第3条関係)
交付金名 | 経費の内容 | 交付単価 | 交付単価の減額 |
農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1の第4及び実施要領別記1―2に定められている活動に要する経費 | 田 3,000円/10a 畑 2,000円/10a 草地 250円/10a | 無 |
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動を除く。) | 実施要綱別紙2の第4及び実施要領別記1―2により定められている活動に要する経費 | 田 2,400円/10a (2,000円/10a)※注2 畑 1,440円/10a (1,200円/10a)※注2 草地 240円/10a (200円/10a)※注2 | (注2)多面的機能の増進を図る活動を実施しない活動組織は、交付単価に5/6を乗じた単価を適用する。 |
(注1)当該活動を5年以上継続した対象農用地は、交付単価に3/4を乗じた単価を適用する。 田 1,800円/10a (1,500円/10a)※注2 畑 1,080円/10a (900円/10a)※注2 草地 180円/10a (150円/10a)※注2 | |||
資源向上支払交付金 (施設の長寿命化のための活動) | 同上 | 田 4,400円/10a (3,666円/10a)※注3 畑 2,000円/10a (1,666円/10a)※注3 草地 400円/10a (333円/10a)※注3 | (注3)実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない活動組織にあっては、交付単価に5/6を乗じて得た額を適用する。なお、別紙5の第3に定める要件を満たさない活動組織の場合は、当該金額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。 |