○みやこ町通級指導教室実施要綱
平成26年4月23日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校に在籍する児童の通級による指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「通級による指導」とは、小学校の通常の学級に在籍する障害のある児童で、障害の状態の改善又は克服を目的として指導が必要なもの(以下「通級児童」という。)に対する小学校における特別の指導の場(以下「通級指導教室」という。)による指導をいう。
(対象児童)
第3条 前条の通級児童は、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害又は注意欠陥多動性障害がある児童とする。
(拠点校等)
第4条 みやこ町立犀川小学校に通級指導教室を設置し、町内の通級による指導の拠点とする。
(指導の形態)
第5条 通級による指導の形態は、次によるものとする。
(1) 自校に設置されている通級指導教室での指導(自校通級)
(2) 通級指導教室担当者による他校への訪問指導(他校への訪問による指導)
(通級による指導の申込み)
第6条 通級による指導を希望する児童の保護者は、在籍する学校の学校長に対して、通級指導教室入級申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による届出により、みやこ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、みやこ町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴取する。
(特別の教育課程の編成等)
第8条 在籍校及び拠点校の学校長は、通級児童に関わる特別の教育課程の編成について協議するものとする。
(通級による指導の終了)
第9条 在籍校の学校長は、通級児童について、保護者の意向及び拠点校の学校長の意見を聴いた上で、通級による指導を受けさせる必要がなくなったと判断するときは、教育長に対して、通級指導教室通級終了意見書(様式第7号)により届け出るものとする。
2 前項に規定する意見書の提出があった場合、教育委員会は、委員会の意見を聴取する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。