○みやこ町学習等供用施設使用料の減免に関する規則
平成26年2月20日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、みやこ町学習等供用施設条例(平成18年みやこ町条例第101号。以下「学供施設条例」という。)第7条の規定に基づき、使用料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 減免率(%) | |
使用料 | 冷暖房費 | |
1 みやこ町、町に所属する行政委員会及び団体が主催し、又は共催するとき | 100 | 100 |
2 教育委員会が主催し、又は共催するとき | 100 | 100 |
3 みやこ町議会及び所属委員会が主催し、又は共催するとき | 100 | 100 |
4 駐在員会が主催する会議又は行事で利用するとき | 100 | 100 |
5 みやこ町立小中学校が主催する会議又は行事で利用するとき | 100 | 100 |
6 みやこ町子育て支援事業に関する会議又は行事で利用するとき | 100 | 100 |
7 みやこ町社会福祉協議会が主催する会議又は行事で利用するとき | 100 | 100 |
8 教育委員会が育成している社会教育団体が会議又は行事で利用するとき | 100 | 50 |
9 利用目的が利用者以外の町民の教育、文化、福祉等の向上に寄与し、町がその活動を支援する必要があると認めるとき | 100 | 50 |
10 みやこ町内の各種団体が行政活動の協力目的で施設を利用するとき | 100 | 50 |
11 みやこ町又は教育委員会が後援するとき | 50 | 50 |
12 みやこ町文化協会登録団体が会議又は教室で利用するとき | 50 | 0 |
13 みやこ町体育協会所属部又はみやこ町体育協会が認定した少年スポーツ団体が利用するとき | 50 | 0 |
1 この区分以外において、教育委員会が特に必要と認め、あらかじめ承認を得た場合は、特別に使用料を全額又は半額免除することができるものとする。
2 会議で使用する場合は、おおむね2時間以内とする。