○みやこ町マスコットキャラクター「みやっこ君」の使用要綱
平成25年11月15日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、みやこ町マスコットキャラクター「みやっこ君」(以下「みやっこ君」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(みやっこ君に関する権利)
第2条 みやっこ君に関する一切の権利は、町に属する。
(使用の申請)
第3条 みやっこ君を使用しようとする者は、あらかじめ町長に届出を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 新聞、テレビ等報道関係機関が報道目的に使用する場合
(2) みやこ町又はその外郭団体が、実施するイベント等で使用する場合
(3) 学校等が、教育の目的で使用する場合
(4) 名刺、年賀状、ホームページ、会報、ポスター、パンフレット、イベントの景品等非営利目的で使用する場合
(5) みやこ町内の住民組織等が、地域への奉仕活動又は地域活性化につながる活動において使用する場合
(1) 使用状況が分かる完成見本等
(2) その他町長が必要と認めるもの
(1) 法令又は公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 町の信用又は品位を害するものと認められる場合
(3) 第三者の利益を害するものと認められる場合
(4) 特定の個人、政党又は宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者に商品等を販売する場合
(6) みやっこ君の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合
(7) みやっこ君のイメージを損なうおそれがあると認められる場合
(8) その他町長が使用を差し止めることを適当と認める場合
(キャラクターの無償使用)
第5条 みやっこ君の使用については、当分の間、無償とする。
(損失補償等の責任)
第6条 町は、みやっこ君の使用により使用者が被った損害について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、みやっこ君を使用した物件(商品)等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、みやっこ君の使用に際して故意又は過失により町に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(広報)
第7条 町長は、みやっこ君の使用届出の状況等について、広く利用促進を図る観点から、情報を町のホームページ等で広報することができる。
(事務)
第8条 この告示に関する事務は、行政経営課が行う。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、みやっこ君の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26年7月4日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。