○みやこ町観光大使設置要綱
平成24年11月1日
告示第65号
(設置)
第1条 みやこ町の観光資源の魅力を広く紹介し、町の知名度の向上と観光産業の発展を図るため、みやこ町観光大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使の役割は、次のとおりとする。
(1) 町の魅力を積極的に宣伝すること。
(2) 町に対して観光に関する提言をすること。
(3) 町の各種イベント等に係る情報発信及び参加に関すること。
(4) その他町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 町内外で活躍している町出身者
(2) 町に関わりのある者で、町をこよなく愛するもの
(3) 町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、設けない。
2 前項の規定にかかわらず、大使から辞任の申出があったとき、又は町長が大使として適当でないと判断したときは、解嘱することができる。
(報酬等)
第5条 大使の報酬は、支給しない。ただし、大使が町長の依頼により旅行した場合は、みやこ町職員旅費支給条例(平成18年みやこ町条例第52号)の規定により算出した額を支給する。
(活動の支援)
第6条 町長は、大使の活動を支援するものとする。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、観光まちづくり課商工観光係において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。