○みやこ町地域密着型サービス事業者選定委員会設置要綱
平成24年6月13日
告示第42号
(設置)
第1条 町が公募する地域密着型サービス事業者(以下「事業者」という。)の決定に当たり、公平性及び公正性を確保し、適切な事業者を選定するため、みやこ町地域密着型サービス事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、事業者の選定に関することについて審査し、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 副町長
(2) 保険福祉課長
(3) 住民代表
(4) 各種団体
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日から第2条に規定する報告を行った日までとする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、第2条に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、町職員その他の者に対し説明を求め、又はこれらの者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保険福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第27号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第17号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。