○みやこ町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年4月6日
告示第28号
みやこ町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年みやこ町告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、みやこ町が行う助成について定めるものとする。
(対象者)
第2条 前条の助成の対象者は、町内に住所を有する者及び住民基本台帳に記録されている者で、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく成年後見等開始審判申立てに要する費用(以下「審判申立費用」という。)又は成年後見人、保佐人若しくは補助人(以下「成年後見人等」という。)に対する報酬費用(以下「後見報酬費用」という。)を負担することが困難であると町長が認めるものとする。
(審判申立費用の助成)
第3条 町長は、成年後見等開始審判申立てを行おうとする者(以下「審判申立対象者」という。)が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、申立手数料、登記手数料、鑑定費用その他申立てに必要な費用の助成を行うことができる。
(1) 審判申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と町長が認める者
(2) 生活保護受給者
(3) 審判申立費用を負担することで、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者となる可能性のある者
(審判申立費用の助成範囲)
第4条 審判申立費用の助成額は、審判申立費用の全部又は一部とする。
2 前項に定める助成額は、予算の範囲内で、1件当たり15万円を限度とする。
(審判申立費用の助成申請)
第5条 審判申立対象者は、成年後見等開始審判申立費用助成申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に申請をするものとする。
(後見報酬費用の助成)
第8条 町長は、後見開始等の審判申立ての結果、成年後見人等の後見、保佐又は補助を受ける者(以下「成年被後見人等」という。)が次に掲げるもののいずれかに該当するときは、別表に定めるところにより、予算の範囲内で、後見報酬費用の全部又は一部を助成することができる。
(1) 後見報酬費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と町長が認める者
(2) 生活保護受給者
(3) 後見報酬費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に定める要保護者となる可能性のある者
(成年後見人等の報告義務)
第12条 審判申立費用又は後見報酬費用の助成を受けている者は、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止)
第13条 町長は、審判申立費用又は後見報酬費用の助成を受けている者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるときは、助成を中止し、又は助成の金額を減ずる。
(助成金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により審判申立費用又は後見報酬費用の助成を受けた者があるときは、その者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年7月6日告示第49号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第8条関係)
成年後見人等報酬費用助成金額基準表
成年被後見人等の状況 | 助成基準月額(上限額) |
在宅 | 28,000円 |
施設入所 | 18,000円 |
備考
1 助成基準月額を上限とし、家庭裁判所の決定した報酬金額の全部又は一部を助成する。
2 報酬金額が複数月にまたがる期間の合計金額である場合は、助成基準月額に決定された期間の月数を乗じ、その金額を上限として助成する。